離婚後、親権がないと子供には会えないのですか?
離婚後単独親権を選択したとしても、非監護親には、一般的に、親子交流が子の福祉に資する場合は、交流を持つことができると考えられています。もっとも、親子交流がこの福祉に資するとはいえない事情がある場合は親子交流が禁止されたり制限されたりすることもあります。
つまり、一般的に、非監護親は、こどもと一緒に時間を過ごす権利が認められています。
離婚で夫婦は他人となりますが、親権をどちらの親が持とうと、親子関係が消滅することはありません。
そのため、離婚によって、親権者とならなかった親については、未成年の子供と会って、一緒に時間を過ごす権利というものが認められています(親子交流、面会交流)。ただし、親子交流を弁護士や裁判所を通じて実現したい場合は、主に小学生までのこどもについて調整するものとなります。
中学生以上、特に15歳以上のこどもは、こどもの意向を中心にスケジュールを含め、こどもの福祉を最も優先して可否やその実施時間も決められることになります。

