面会交流の制限がされた一事例
某日、名古屋家裁で次のような主文の審判があった。
1 申立人は、未成年者らが相手方との面会交流を希望した場合には、未成年者らと相手方との面会交流を妨げてはならない。
2 手続費用は各自負担とする。
とするものです。
同裁判例は、規範として、「審判として面会交流の内容が定められた場合、その後にその審判の内容を維持することが相当でないと認められる程度に重要な事情の変更が生じた場合には、審判で定められた面会交流の内容を変更することができる」と指摘しました。
そして、16歳と12歳のこどもであることを指摘し、「申立人の意見とは独立して意向を表明できる年齢であるから、その意向は十分に尊重されるべき」とされた。そのうえで、「未成年者らの自由な意思にゆだねることが相当」として、監護親の面会交流に関する義務を否定したものと考えられます。