面会交流と制限
面会交流権を獲得するには
面会交流を実現させるために弁護士に依頼するとしてもどんな手続をするのでしょうか。
第1 法律上の手続き
1 面会交流権を巡る紛争は、裁判所の調停で監護親と非監護親との合意による解決を目指す方針がとられています。そこで、まずは裁判所に面会交流の申立てをすることになります。
2 調停委員会(合意を形成するため当事者を仲介する裁判官を含む専門家)は、まず第一回目の調停期日に当事者双方の意向を確認し、主張の概要や経緯を聴取します。
3 事情聴取の結果、面会交流を禁止すべき事情がない場合には、調停委員会は面会交流の実現に向けた調整(面会交流の頻度、場所など)を進めることになります。
ここでは、紛争の経緯、生活状況、非監護親と子の従前の関係、これまでの交流状況等を確認し、なぜ面会交流ができていないか、どのような形で面会交流を求めていきたいのか等が聴取されます。
4 その後、当事者が合意に至れば、調停委員会は調停案を作成し調停が成立、調停案に沿って面会交流をすることが可能となります。
当事者が合意に至らない場合、調停委員会はそれまでの話合いを踏まえてさらに合意に向けたはたらきかけをしますが、当事者が自己の主張に固執して合意に至る見込みがない場合には、調停不成立となります。その後、引き続き審判手続で審理が行われ、審判で結論が示されることになります。
第2 考慮される事情
1 子の利益
最も重視されるのは子の利益です。現在では非監護親との面会交流は、非監護親との離別という悲しい体験をした子が、非監護親からの変わらぬ愛情を実感できる機会であり、子の心身の成長に有益ですから、基本的には面会交流を認めるのが子の利益にかなうという考え方が広まっています。ですから、実務においては面会交流を実施することがかえって子の利益を害するような特段の事情がない限り面会交流権を認める方針がとられています。
面会交流が制限される場合とは??
面会交流権が制限される場合
第1 原則として面会交流は認められる
現在では非監護親との面会交流は、非監護親との離別という悲しい体験をした子が、非監護親からの変わらぬ愛情を実感できる機会であり、子の心身の成長に有益ですから、基本的には面会交流を認めるのが子の利益にかなうという考え方が広まっています。ですから、実務においては面会交流を実施することがかえって子の利益を害するような特段の事情がない限り面会交流権を認める方針がとられています。
第2 例外的に制限される事情
特に以下のような場合、例外的に面会交流権が認められないことがあります。
1 非監護親の虐待
子が非監護親から虐待を受けていたおそれがあり、子が非監護親に恐怖心を抱えているような場合や、非監護親が面会交流で虐待を加えるおそれがある場合、交流を実施することは子の利益を害する事情があると解されます。
2 非監護親が過去に子を連れ去ったことがある場合
強引な連れ去りは子に精神的打撃を与える可能性が高いです。そのため、過去に非監護親が連れ去ったことがある場合には、面会交流時に連れ去りの可能性があるとして子の利益を害する特段の事情があると考えられます。
3 監護親が非監護親によるDVの被害を受けていたこと
監護親が非監護親からのDVのため恐怖心を持っているため、面会交流の実現が現実的に困難な場合、特に子が年少の子の場合など監護親の協力がなければ実施できないこともあり、面会交流が認められない場合があります。
もっとも、子に対する暴力はなく、子は非監護親を慕っている場合には、あくまで子の利益を重視して面会交流を実現することも検討されます。このほか、子の拒絶や再婚の利益があるなどの場合に、面会交流が制限されることがあり得ます。