離婚が成立した後の手続きについて

離婚が成立した後の手続きについて

 

離婚が成立したら、健康保険の切り替えや児童扶養手当などの行政給付の申請、子どもの戸籍の問題など、さまざまな手続きをする必要があります。

 

今回は、離婚が成立した後の手続きについて、名古屋の弁護士がご説明いたします。

 

1.扶養と社会保険の手続き

1-1.離婚したら保険の切り替えが必要

婚姻中は、妻と子どもが夫の「扶養」に入っていることが多いです。その場合、妻と子どもは夫の社会保険に加入しており、健康保険証も夫の会社のものを使っています。

しかし離婚したら妻は夫の被扶養者ではなくなります。これは離婚したのですから当然ですね。

そこで妻は夫の社会保険から脱退し、健康保険証も自分のものを作らなければなりません。妻が親権者となった場合には、通常子どもも夫の扶養から外れて妻の新しい健康保険に入ります。(なお、まれに夫の扶養に残る場合もあります。)

妻が会社員の場合には、妻の会社の社会保険に妻と子どもが入ることができます。

妻が働いていない場合や自営業などのケースでは、妻と子どもは国民健康保険に加入する必要があります。(所得が低い場合は免除の申し込みなどを考えます。)

1-2.保険の切り替えをする方法

妻や子供が保険の切り替えをするには、まずは夫が会社で「被扶養者異動届」を提出し、会社から「資格喪失証明書」を発行してもらう必要があります。そして妻に「資格喪失証明書」を渡し、妻がそれを市町村役場に持参すれば国民健康保険への加入ができます。妻と子どもの社会保険の健康保険証は、速やかに夫の会社に返還する必要があります。

 

夫の会社に健康保険証を返してから国民健康保険に加入するまでの間は妻と子どもに健康保険証が手元にない状態となってしまうので、病院にかかると10割の請求をされる可能性もあります。少なくともいったんは10割負担です。時間差が生じないように、早めに手続きをしましょう。

 

なお、夫から養育費をもらっている場合には、子どもについては夫の社会保険に入れたままにして、夫が扶養控除を受け続ける方法もあります。そういった工夫をして養育費を増やしてもらうことも可能ですので、ケースによっては検討すると良いでしょう。分かりやすくいうと子どもについては夫の社会保険に入れておくことで夫は税金のメリットを受けられるので、その分を養育費でもらえないかという交渉です。

 

2.婚氏続称について

離婚した後、妻(または婚姻時に名前が変わった配偶者)は旧姓に戻るか婚姻時の姓を名乗り続けるかを選択できます。

離婚届を提出するときに選べますが、離婚時に選択しなかった場合には、後日「婚氏続称」の届出をすることによって婚姻時の姓を名乗ることが可能となります。あるいは夫が離婚届けを提出した場合にも、婚氏続称の届出をすることが考えられます。

ただし市区町村役場で届け出るだけで手続きできるのは、離婚後3か月以内に限られます。その後は家庭裁判所で「氏の変更許可の申立」という手続きが必要になります。あまりに時間が経つと、氏の変更許可の申立をしても認められなくなる可能性も出てきます。またこのことはこどもも同じようなことがいえます。

婚姻時の姓を名乗りたいのであれば、できるだけ早めに(可能な限り離婚届提出と同時に)役所で手続きをしておきましょう。

 

3.子どもの戸籍について

離婚したら、子どもの戸籍がどうなるのかも知っておく必要があります。

離婚後の子どもの戸籍は、離婚前と自動的には変更されません。

もともと子どもが夫の戸籍に入っていた場合、離婚時に妻が親権者となっても子どもは夫の戸籍に入ったままになります。

その場合、子どもと夫の名字も同じになるため、妻が離婚時に旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの名字が異なる状態となってしまいます。

このように、妻と子どもの姓や戸籍が違ってしまった場合、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きをすれば、子どもの名字や戸籍を変更できます。

裁判所で「子どもの氏()を母親のものに変更する」という決定をしてもらえたら、その決定書(審判書)を役所に提出することにより、子どもの戸籍を母親のものに入れて、姓も母親と同じに変えてもらうことができます。

なお母親が婚氏続称をしており、母と子どもの名字が同じであっても、戸籍を揃えるためには「子の氏の変更許可申立」が必要です。つまり、山田さんの場合、妻が続称した場合、戸籍が山田Aと山田Bに分かれると考えるのです。

 子どもの名字や戸籍の変更は、市区町村役場ではできないので注意が必要です。

 

4.行政給付の申請について

離婚をしてひとり親となった場合には、いろいろな行政給付を受けることができます。

たとえば以下のような給付があります。

  • 児童扶養手当

ひとり親が18歳までの子どもを育てているときに支給される手当です。

所得に応じて受取金が変動しますが、子どもが1人の場合には最大42000円程度になります。2人目以降は金額が減ります。

  • 児童育成手当

児童育成手当は、自治体が独自に行っていることのある支援制度です。たとえば東京都の場合、子ども1人について月額13500円が支給されます。

  • ひとり親の住宅手当

全国の自治体では、ひとり親に対して住宅費の補助を行っています。賃貸住宅に居住していることが要件になることが多く、住居費の一部が支給されます。具体的な支給金額は自治体によって異なります。

  • 医療費助成

ひとり親の場合、医療費の助成も受けられます。子どもにかかる医療費が0になったり上限が設けられたり、母親にかかる医療費が1割負担になったりします。

 

他にもひとり親の場合、粗大ゴミを出す際の費用や水道代が減免されるケースもあります。

そして上記のような行政給付を受けるには、役所で申請する必要があります。

また、子どもが中学生までは児童手当を受け取ることもできますが、これまで世帯主であった夫が児童手当を受けとっていた場合には、児童手当の受取人の切り替え申請も必要です。

 

離婚して子どもを引き取ったら早めに役所に行き、どのような行政給付を受けられるのかを確認して、早めに手続きを済ませましょう。

 

以上のように、離婚したらいろいろな手続きをする必要があります。不安な場合や方法がわからない場合、弁護士が丁寧に説明をいたしますのでお気軽にご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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