離婚後、どのくらい経過すれば再婚できますか。

離婚後、どのくらい経過すれば再婚できますか。

 夫とは別の男性を好きになってしまい、そのことが原因で離婚しました。慰謝料など離婚に係る手続はすべて整いましたが、いつから再婚が可能でしょうか。

 離婚後100日を過ぎれば再婚できます。これは、最近の法改正で実現したものです。ただし、根底にある「嫡出推定の制度自体の不合理性」を指摘する見解もあり、この見解によれば嫡出推定の重複を避けるという立法趣旨も妥当しないことになります。ですから将来的には再婚禁止期間は違憲とされる可能性もないとまではいえないでしょう。

 以前は離婚した場合は、その後6カ月が経過するまでは再婚できない旨の民法の規定がありました。古い漫画などをみますと「半年は再婚できない」と書いてあったりするのです。

これを待婚期間あるいは再婚禁止期間といいます。これは、女性がすぐに再婚した場合には、再婚後に産まれた子がどちらの夫の子どもと推定されるかわからないからと説明されてきました。なお、男性にはこうした期間はありません。

たしかに、民法722条の規定により、A)離婚した日から300日以内に産まれた子は離婚した夫の子と推定され、B)再婚した日から200日経過を経過した後に産まれた子は再婚した夫の子と推定されます。この規定に則ると、離婚後すぐに再婚できてしまうと、離婚・再婚から201日後から300日以内に産まれた子はAとB両方の要件を満たしてしまい、離婚した夫の子と推定されると同時に再婚した夫の子とも推定されてしまいます。

したがって、離婚後の100日間を待婚期間とすることについては、合理性がないとまではいえません。しかし、それを超える6カ月間、女性の再婚を禁じることは、法の下の平等を定める憲法14条に違反すると考えられます。もっとも既に述べたように、フランスではDNA検査が活発に利用されていますので、父を定める訴えを新設すれば、再婚禁止期間が必要であるのか、嫡出推定制度は必要であるのか、疑問符も上がっています。

この6カ月の待婚期間が憲法14条に違反するかが争われ、最高裁判所は、平成27年12月16日、待婚期間につき100日を超える部分については憲法に違反すると判断しました。比較的最近の判断といえます。

その後、民法の規定が改正され、平成28年6月7日からは、女性の再婚禁止期間が、前婚の解消または取り消しの日(離婚した日)から起算して100日に短縮されるとともに、再婚禁止期間でも再婚することができる場合について明らかにされました。

これにより、離婚後100日を経過すれば、再婚することはできますし、100日を経過していなくても、①本人が前婚の解消または取り消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること、②同日以降の一定の時期に懐胎していないこと、③同日以降に出産したこと、のいずれかについて診断を行った医師の証明書が添付されて婚姻届けがなされれば、届出が受理され、婚姻することが可能になりました。ただし、この例外にあたるかについては、戸籍課の職員によく問い合わせてください。

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