離婚後、再婚はすぐにできる?

離婚後、新しい生活をスタートさせようと再婚を考える方は少なくありません。しかし、離婚後すぐの再婚が可能な男性と違い、女性は6ヶ月の期間を空けなくては再婚することができません。この期間を“再婚禁止期間”と呼びます。こういった背景から、名古屋駅ヒラソル法律事務所には離婚後の再婚禁止期間に関して相談に訪れる女性も少なくありません。
ここでは、再婚禁止期間を設けなくてはならない理由や例外のケースについてご紹介します。

6ヶ月の期間を空ける理由

民法第733条により定められている再婚禁止期間は、離婚後の妊娠トラブルを回避する上で非常に大切な期間です。離婚後すぐ再婚し、それほど間を空けずに妊娠が発覚したとなると、どちらが父親か分からないといったトラブルへ発展するおそれがあります。
万が一、前夫との間にできた子どもだった場合、子どもを養うための養育費を請求する必要があります。しかし、子どもの父親が再婚相手という可能性が残っていると、前夫に子どもを認知してもらえず、養育費の請求を拒まれてしまうことがあるのです。調停の申し立てにより強制的に認知してもらうことは可能ですが、お金や時間を要することになります。
このように不要な争いを避けるためにも、再婚禁止期間が設けられているのです。【補遺】本稿執筆後、最高裁判所は、100日間のみ合憲としており、また、100日に変更されています。

再婚禁止期間が不要なケースもある

原則として、女性は離婚後6ヶ月の期間を空けなければ再婚することができませんが、ときに例外もあります。【補遺】なお、再婚禁止期間の例外については、その後各市区町村によっても運用が異なることが分かりました。事前に役場で相談されることをおすすめいたします。

・前夫と再婚することになった場合
前夫と再婚相手が同一人物の場合、再婚禁止期間は免除されます。何らかの事情により、一度別れた相手とよりを戻し再婚するというケースは少なくありません。この場合、考えずとも子どもの父親を見極めることができるため、6ヶ月を空ける必要がなくなるのです。

・再婚禁止期間中に出産した場合
妻の妊娠が発覚していても、離婚の道を選ぶ夫婦もいます。この場合、子どもの父親は前夫だということが確定しているため、もし再婚禁止期間中に出産すれば、残りの期間を待たずに新しい相手と再婚することが可能です。

・すでに閉経を迎えている場合
妊娠するためには、閉経前である必要があります。そのため閉経後に離婚が決まった場合は、今後妊娠する可能性がない、すなわち妊娠トラブルに発展するおそれがないとみなされ、再婚禁止期間は免除されます。

・長年、前夫の生死が不明の場合
離婚する際は夫婦双方の合意が必要となりますが、夫の生死が不明の状態が3年以上続いた場合、裁判離婚を行うことが可能です。証拠調べや尋問などを受け、判決が確定されれば離婚が成立します。また、生死不明の状態が7年以上続けば“失踪宣告”とみなされ、裁判離婚を行うことなく婚姻関係を解消することが可能です。
これらの場合、少なくとも3年以上は性行為を行っていないことになるため、強いて6ヶ月の期間を空ける必要がないと判断されます。

・妊娠不能の診断証明書を有している場合
閉経後の女性と同様に、不妊手術により妊娠不能の身体になれば、今後妊娠の可能性は一切なくなります。この場合も、再婚禁止期間は免除してもらうことができます。不妊手術を勧めるわけではありませんが、例えば身体が弱く、出産となれば自身の身体に危害が及ぶというような方は、再婚時期を早めるため不妊手術を受けるというのも1つの手です。
なお、このとき、手術を受けた証明として医師から受け取った“診断証明書”を提出する必要があります。

このように、条件を満たしていれば再婚禁止期間を待つ必要はありません。もし現在、再婚をお考えなら、上記を押さえておくことをおすすめします。「詳しい話を聞きたい」という方には、名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談いただければ、詳細を分かりやすくご説明いたします。

弁護士に相談して不安を解消

前夫と後腐れなく別れるためにも、離婚問題は法律のプロである弁護士へ相談することが一番です。愛知県名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所では、さまざまな離婚問題に関するご相談を承っております。代表の弁護士は過去、パートナー弁護士として名古屋市で最大の法律事務所に勤めていた経験を持っており、これまでの弁護士人生でさまざまな問題と向き合ってまいりました。これを生かし、依頼者様一人ひとりに寄り添った対応を行うことができます。
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【補遺】再婚禁止期間の判例部分

本件規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項にも,憲法24条2項にも違反するものではない。
(2) これに対し,本件規定のうち100日超過部分については,民法772条の定める父性の推定の重複を回避するために必要な期間ということはできない。

旧民法767条1項において再婚禁止期間が6箇月と定められたことの根拠について,旧民法起草時の立案担当者の説明等からすると,その当時は,得意な弁護士でも懐胎後6箇月程度経たないと懐胎の有無を確定することが困難であり,父子関係を確定するための医療や科学技術も未発達であった状況の下において,再婚後に前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や,再婚後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって,父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から,再婚禁止期間を厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間に限定せず,一定の期間の幅を設けようとしたものであったことがうかがわれる。また,諸外国の法律において10箇月の再婚禁止期間を定める例がみられたという事情も影響している可能性がある。上記のような旧民法起草時における諸事情に鑑みると,再婚禁止期間を厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間に限定せず,一定の期間の幅を設けることが父子関係をめぐる紛争を未然に防止することにつながるという考え方にも理解し得る面があり,このような考え方に基づき再婚禁止期間を6箇月と定めたことが不合理であったとはいい難い。このことは,再婚禁止期間の規定が旧民法から現行の民法に引き継がれた後においても同様であり,その当時においては,国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものであったとまでいうことはできない。
しかし,その後,医療や科学技術が発達した今日においては,上記のような各観点から,再婚禁止期間を厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間に限定せず,一定の期間の幅を設けることを正当化することは困難になったといわざるを得ない。
加えて,昭和22年民法改正以降,我が国においては,社会状況及び経済状況の変化に伴い婚姻及び家族の実態が変化し,特に平成期に入った後においては,晩婚化が進む一方で,離婚件数及び再婚件数が増加するなど,再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっている事情も認めることができる。また,かつては再婚禁止期間を定めていた諸外国が徐々にこれを廃止する立法をする傾向にあり,ドイツにおいては1998年(平成10年)施行の「親子法改革法」により,フランスにおいては2005年(平成17年)施行の「離婚に関する2004年5月26日の法律」により,いずれも再婚禁止期間の制度を廃止するに至っており,世界的には再婚禁止期間を設けない国が多くなっていることも公知の事実である。それぞれの国において婚姻の解消や父子関係の確定等に係る制度が異なるものである以上,その一部である再婚禁止期間に係る諸外国の立法の動向は,我が国における再婚禁止期間の制度の評価に直ちに影響を及ぼすものとはいえないが,再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請が高まっていることを示す事情の一つとなり得るものである。
そして,上記のとおり,婚姻をするについての自由が憲法24条1項の規定の趣旨に照らし十分尊重されるべきものであることや妻が婚姻前から懐胎していた子を産むことは再婚の場合に限られないことをも考慮すれば,再婚の場合に限って,前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして家庭の不和を避けるという観点や,婚姻後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって,父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から,厳密に父性の推定が重複することを回避するための期間を超えて婚姻を禁止する期間を設けることを正当化することは困難である。他にこれを正当化し得る根拠を見いだすこともできないことからすれば,本件規定のうち100日超過部分は合理性を欠いた過剰な制約を課すものとなっているというべきである。
以上を総合すると,本件規定のうち100日超過部分は,遅くとも上告人が前婚を解消した日から100日を経過した時点までには,婚姻及び家族に関する事項について国会に認められる合理的な立法裁量の範囲を超えるものとして,その立法目的との関連において合理性を欠くものになっていたと解される。
(3) 以上の次第で,本件規定のうち100日超過部分が憲法24条2項にいう両性の本質的平等に立脚したものでなくなっていたことも明らかであり,上記当時において,同部分は,憲法14条1項に違反するとともに,憲法24条2項にも違反するに至っていたというべきである。
第3 本件立法不作為の国家賠償法上の違法性の有無について
1 国家賠償法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個々の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものであるところ,国会議員の立法行為又は立法不作為が同項の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり,立法の内容の違憲性の問題とは区別されるべきものである。そして,上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって,仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。
もっとも,法律の規定が憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠る場合などにおいては,国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして,例外的に,その立法不作為は,国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである(最高裁昭和53年(オ)第1240号同60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁,最高裁平成13年(行ツ)第82号,第83号,同年(行ヒ)第76号,第77号同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁参照)。

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