名古屋市の離婚弁護士による熟年離婚・高齢者離婚
名古屋市の離婚弁護士による熟年離婚・高齢者離婚
子育ての時期がすぎると、父母という絆が弱まるようになり、初老の夫婦には、パートナーとして互いの鬱積した不満が表面化するということがあります。特に定年退職後は夫は、自宅にいるということになりますので、妻からすればうっとうしいという感情を持ちやすいといえます。そこで、双方ともに離婚を求めるケースが増えております。当事務所は、高齢者向けサービス、介護関係、社会福祉法人の顧問もしており、またかつては後見人を紹介するNPOにも参画しておりましたので、様々な観点からライフアドバイスをすることができるかと存じます。 高齢期の離婚といっても特別の離婚事由はありませんが、こどもの問題があまりありませんので、お金、特に財産分与での問題が多くなることがあります。財産分与は調停委員でまとめるのが難しいものではありますので、離婚訴訟もふまえた準備が必要となります。 高齢期に入りますと、程度の差はあるとしても、認知症にかかる確率が高くなってきます。そこで認知症にかかっている場合などは弁護士など手続代理人に依頼をしておいた方が安心して手続をすすめることができます。まず弁護士の認知症チェックや診断書などで問題がなければ、そのまま離婚手続を進めることになります。また、難しい場合は成年後見制度を利用することになりますが、身分関係にかかわることですので、成年後見人は離婚訴訟の代理などをすることはできません。たしかに成年後見人が判断能力がない場合は成年後見人が離婚訴訟の代理人になることは認められています(人訴14条1項)。しかしながら、身分行為にかかわることですから、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。というのも成年後見人は息子や娘などどちらかの味方になってしまっているケースも少なくありません。そこで公平な代理行為をのぞめるかどうかという問題点もあります。
離婚と老後の生活の保持
50代、60代の離婚は、パートナーを失いこどもも独立していることが多いといえます。そこで、老後の生活のことを考えて見通しを立てる必要があります。離婚に際し資産家の方は心配いらないと思いますが、多くの高齢者は、定年退職をすることもあります。ですから退職金も財産分与になる定年退職間際が離婚の好機といえるかもしれません。 熟年離婚の場合は、争点は財産分与に集約されるケースが多く、訴訟に発展していくことも多い内容といえます。そこで、財産分与について準備をしておく必要があります。
財産分与が決まらない場合は離婚訴訟が最も早道!
財産分与については、民法768条に規定されており、夫婦が婚姻中に取得した実質上の共同財産を清算するものです。そして、離婚後の生活保障の意味があると考えられます。 退職金も債権的財産権の一つですので、将来支払われることを条件として財産分与の対象とすることができます。しかし、退職金は処理が複雑で分与を受けてももとの配偶者から退職時に支払うをするということになります。
年金分割について
熟年離婚の場合は年金分割が極めて重要になります。年金分割について分かりやすく説明することは難しいですが、公正証書か調停等で年金分割の割合を定めると、年金分割の請求をすることができるようになりました。 2008年4月以降については、自動的に2分の1と決まっています。ですから2008年3月までの厚生年金の保険料納付記録の分割については、上記の合意又は裁判手続によって定める必要があります。 年金分割は離婚後2年毎があります。
養子縁組の解消
離婚が再婚で連れ子がいたり、婿的立場の場合、養子縁組をしている例があります。 しかし、離婚に際しては養子縁組も考慮する必要があります。なぜなら相続権を主張されトラブルの元になるからです。 離婚さえすれば、養子縁組は当然解消されると誤解している方も多いので離婚弁護士に依頼し、遺漏がないように手続を進めることが妥当です。 養子縁組は後日のトラブルの原因となりますから、離婚の際に一緒に解消しておくべきです。
財産分与は現実的に
調停は、ざっくり解決の場です。特に細かい論争に入っていく方もいます。しかし、キャッシュで夫がその理論上の財産分与を支払えるかどうかは別問題です。そうすると、キャッシュフローベースで支払可能な程度にとどめておくという現実的な選択も必要です。財産分与は過半数が400万円以下、婚姻2年未満では200万円以下であり、あまり財産分与にこだわることが相当ではありません。20年の婚姻期間で1000万円の方が20パーセント程度となります。 離婚をするには準備が必要です。それは事前の準備も調停も準備も同様です。ですから漂流型調停にならないように賢く離婚調停はツールとして優しく利用しましょう。
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弁護士事務所名 | 名古屋駅ヒラソル法律事務所 |
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