同性婚を認めていない民法の規定が憲法13条の幸福追求権に違反するとされた福岡高裁令和6年12月13日判決をめぐって

 

福岡高判令和6年12月13日令和5年(ネ)第584号

新しい人権を認める根拠である憲法13条の「個人の尊重」や「幸福追求権」を根拠に新しい人権として、「広義の婚姻権」が福岡高等裁判所によって承認されました。

1 決定要旨

民法の諸規定のうち、異性婚のみを婚姻制度の対象とし、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、同性を婚姻の対象とすることができず、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権、すなわち婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利に対する侵害であり憲法13条に違反するとされました。

2 事案の概要

本件は、同性の者との婚姻届を提出したが受理されなかった控訴人が、国に対し、婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定が同性同士の婚姻を認めていないことは憲法13条、14条及び24条に違反するとして国家賠償請求を行ったものです。

3 判決の要旨

本件控訴を棄却する。

4 解説

⑴ 同性婚を禁止した民法の諸規定が憲法13条の「新しい人権」に違反するとの歴史的な判断が初めて 高等裁判所レベルで示された。そのレトリックが取り上げられていますが、考えてみると、配偶者を得ることは、かけがえのない個人を生き抜くために必要不可欠な基本的人権であるにもかかわらず、なぜ、憲法13条による権利としてその承認がなされていなかったのでしょうか。

福岡高等裁判所の率直なレトリックの美しさにインパクトが広がっています。

⑵ 本判決は、「婚姻の本質は、両当事者が互いに相手を伴侶とし、相互に尊属・卑属の関係のない対等な立場で、生涯にわたって共同生活をするために結合し、新たな家族を創設する」権利であると位置付けています。

そして、福岡高等裁判所は、「婚姻は、人にとって重要かつ根源的な営みである」と指摘し、最判平成27年12月16日民集69巻8号2427頁(選択的夫婦別姓違憲事件)を引用のうえ、憲法13条の趣旨が妥当し、これを前提に憲法24条1項を解すべきであるのであって、元来憲法13条により保障されると指摘しました。

⑶ 本判決は、憲法13条は婚姻について、法制度を設け保護を与えることを要請していると指摘し、憲法13条は、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利をも認めていると解すべきであるとしました。

そして、このような権利は、幸福追求権の内実であり、幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことのできない権利であり、裁判上の救済を受けることができる具体的な権利であると判決したのです。

そして、配偶者の相続権(民法890条)などの重要な法律上の効果が与えられていないと指摘しその制約の程度は重大であり合理性は見出し難いと指摘して、憲法13条に違反すると結論付けました。

⑷ 婚姻をする権利が憲法13条の「新しい人権」として処理されたのは同性婚の一連の訴訟では初めての歴史的な判決となりました。

我が国の歴史上始めて同性婚について憲法14条1項に違反するとした札幌地裁(札幌地判令和3年3月17日)の判決を皮切りに、地方裁判所レベルでは上記札幌地裁以外は保守的な判決が続いていました(法律婚制度利用権の侵害(憲法24条1項)は認められないが、「家族」形成の制度を用意しないことが憲法24条2項に違反するとのレトリックが多数を占めていた。一例として、名古屋地判令和5年5月30日裁判所ウェブサイト)。

⑸ しかしながら、高等裁判所レベルで、札幌高判令和6年3月14日は、「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性婚の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当」と憲法24条1項の「両性」には同性が含まれるとの解釈を示して、憲法24条1項に違反するとの歴史的判決がなされました。

⑹ 他方、日本国憲法制定時、家族法は、戸主中心の家制度を採用し、個人の意思が抑圧され家制度からの解放のため、憲法制定者は憲法13条・14条のみならず家庭内の個人の尊厳と両性の平等についての特別な規定が必要であると考え憲法24条をもうけたのですから、憲法13条が問題にされることは、特別法と一般法との関係で少なかったといえます。

⑺ 本判決は、「広義の婚姻権」が憲法13条で保護されることを明らかにしたものであり、異性婚による現行法下の法律婚以外に、国家が同性カップルや異人種のカップルの共同生活を刑罰で禁止したり、あるいは、望まない相手との同居・生殖を命令したりすれば、この自由を侵害として違憲無効となるというものです(木村草太『憲法』198頁(2024年、東京大学出版会))。

かかる「広義の婚姻権」には選択的夫婦別姓(同氏強制)を認めないことも憲法違反であることは明らかです。

⑻ 既に高等裁判所レベルでは、同性婚の全面禁止は憲法違反とのコンセンサスがあることを示す結果となりました。そして、既に憲法学者たちの関心はどのような同性婚制度を準備すれば良いのかという点に関心は移ってきています。家族法学者の法制化に関する論文として二宮周平「同性婚の法制化と多様な家族形成の支援について」司法書士論叢会報THINK122号32頁(2024年)があります。

これまで同性婚で憲法13条を適用して直接救済した判例はなかったが、それは「広義の婚姻権」の外延が不明確であり、不倫などの重婚的内縁も広義の婚姻権に含まれかねないとの懸念があるものと推察されていました。

⑼ このような理解の中で、本判決は「桂馬を出せば良いのに飛車を出した」(将棋)とか「初手天元のような美しさがある」(囲碁)と評されています

⑽ そして、本判決は、極めて明らかに「同性婚」を違憲とするのみならず「選択的夫婦別姓をも違憲とする趣旨」であると解釈されています

なぜなら、本判決は「広義の婚姻権」を憲法13条の幸福追求権から「互いを伴侶とすることを誓い、対等な立場で終生共同生活するために結合し、新たな家族を創設したい二人の合意」と定義しており、選択的夫婦別姓を認めないことも同じ論理で憲法13条に違反することは明らかだからです

⑾ 福岡高等裁判所は、射程距離の長い布石を打ってきたのです。同性婚と選択的夫婦別姓は運命共同体であることも明らかにされました。

既に同性婚訴訟は、憲法24条1項に違反するとの札幌高等裁判所、憲法14条1項に違反するとの東京高等裁判所(東京高判令和6年10月30日)に抗って、憲法13条に違反すると判示したのです。

⑿ 一連の高等裁判所のレベルの判断は名古屋高等裁判所で令和7年3月7日、大阪高等裁判所で令和7年3月25日に判決が言い渡され全て出揃うことになります。

⒀ 同性婚をめぐって、極東アジアで香港終審裁判所は、令和5年9月5日、同性婚は憲法上承認されませんでしたが、シビル・ユニオンの導入を令和7年10月までに行わなければ憲法違反との判決が行われました。

香港終審裁判所では同性婚に対する抑圧判決に対する巻き返しが続いており、中核的問題である相続及び公的補助住宅入居につき、令和6年11月26日、同性カップルを「一般家族」及び「配偶者」の定義から外すことは許されないとの判決を行い、相続や公的補助住宅入居での差別が禁止される判決を言い渡しています。

香港終審裁判所の長官は射程距離を短く取ろうとしたのに対して、アングロサクソン系のロベルト=リベイロ裁判官(イギリス籍香港生)とジョセフ=フォック裁判官(国籍非公表、香港生)は「所詮差別は正当化されず違憲」と個別意見を述べました。

このように、基本的人権の尊重と民主主義が後退する香港で保障されることが明らかになった権利と比較し我が国の人権レベルが著しく問われています。果たして我が国は「治安維持法」のような「国家安全維持法」があり、「民主の女神」がカナダに亡命する地域よりも、人権保障レベルが劣化していて良いのか、喫緊の課題を福岡より突き付けられたといえるでしょう。

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