こどもの権利を中心とした令和6年の民法改正をめぐって

民法改正による親権の定義や行使方法の変化について解説

 2024年(令和6年)5月17日「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法改正は離婚後の養育規定を見直し、子どもの利益確保を目的としています。この記事では、法改正のポイントをわかりやすくまとめます。

 

親の責務などに関する規定の新設

親権に関する改正

親権の性質の明確化

離婚後の親権について

親権の行使方法について

監護について

まとめ

親の責務などに関する規定の新設

法改正の大きなポイントの1つが、子どもに対する親の養育・扶養義務に関する規定の新設です。

 

改正された民法の817条12第1項では、親権の有無に関わらず父母が子の養育責任を負い、人格を尊重しつつ金銭的・非金銭的に関与すべきことを明確化しています。親の扶養義務を「生活保持義務」とし、子が親と同等の生活水準を維持できるよう規定しています。養育の具体的内容は家庭の状況により異なり、他の民法規定に基づく権利義務に影響を及ぼしません。

 

さらに父母の婚姻関係にかかわらず、子どもの利益のために互いの人格を尊重し協力する義務が明確化されました。これには暴言・誹謗中傷の禁止、監護協議の誠実な話し合い、親権行使における意見尊重、親子交流についての配慮などが含まれます。

 

これに違反した場合は、親権変更や喪失の判断に影響する可能性がないとはいえません。

 

なお、濫用的な調停申立ては義務違反とされるおそれがあり、家事事件手続法に基づき、不当な調停申立ては却下される可能性があることを把握しておきましょう。

 

このように、親権の有無に関わらず養育責任を王とされたことや人格を尊重するという義務を民法により負うこととなり、扶養義務の程度も自己の生活と同レベルとなるよう扶養しなければならないものとされました。民法や家事事件手続法においても、濫用的調停申立てという概念が新法下で認識されることとなっています。

 

親権に関する改正

親の養育・扶養義務が明確化されたことに伴い、親権に関して以下のような改正が行われました。

親権性質明確

親権は権利だけでなく義務でもあり、子どもの利益のために行使すべきものです。2011年(平成23年)と2022年(令和4年)の民法改正でその趣旨が明確にされた一方で、民法818条1項の「服する」という表現が誤解を招くと懸念されていました。そこで新民法では表現を改め、親権が子どもの利益を最優先することを明確にしています。

離婚後の親権について(選択的共同親権)

改正前の民法では離婚後の親権を父母の一方に限定していました。

 

しかし、こどもの利益を考慮して父母双方が適切に養育に関与する必要があるとの指摘がありました。

 

少なからずの海外では、共同親権制度が導入されているため日本の単独親権制度には国際的な批判があり、これらの背景を受けて改正法では離婚後も父母双方が親権者となることが可能になりました。

 

日本法では、東京都を中心に、離婚後も、共同して養育している社会的実態があるため、こうした実態を法的に認識するための改正となりました。かように、もともと離婚後も事実上共同できるかというのは、今後、選択的共同親権にするかどうかのメルクマールといえるかもしれません。

 

原則的共同親権という形ではなく、選択的共同親権となりました。

 

親権者の決定方法は、従来通り協議離婚の場合は父母の協議によりますが、裁判離婚や協議が整わない場合は裁判所が決定します。

 

裁判所はこどもの利益を最優先し、虐待やDVの懸念がある場合は単独親権を選択することが義務付けられています。上記のとおり、裁判所が共同親権を命じても、その後、事実上共同できるということが期待できない場合は、共同親権を命じるメリットがあるとはいえないとなるかもしれません。

 

また、協議離婚の際に親権者の決定が強制されないよう、政府が確認措置を検討することが附則で定められました。

 

DVや虐待の拡大を防ぐため、裁判所は証拠の有無に関わらず総合的に判断し、危険が認められれば単独親権を選択できる仕組みになっています。

 

離婚後の親権者を父母双方とするかどうかの判断については、父母の合意がない場合でも子どもの利益を最優先に考え、裁判所が総合的に判断できるようにしています。

 

父母の合意がなくても親権の共同行使が望ましいケースは、同居親との関係が良好でない場合や、別居親の関与が子の利益につながる場合などです。

一方で、父母間の対立が激しく、共同親権が困難な場合には単独親権とする規定が設けられています。

 

協議離婚において親権者の決定がまとまらない場合には、家事審判や調停の申立てがあれば離婚届が受理される新たな仕組みが導入されました。さらに、親権者の変更についても、従来の「他の一方への変更」だけでなく「双方への変更」も可能とし、子ども自身が請求できる制度も整備されています。こどもに申立権があたえられた点が大きいといえます。そこで、従来は、親権者変更については、事情変更の原則から、プラスの事情がない限り変更が認められていないという運用がとられていたが、新法下では、現在の親権者について「マイナスの要素」についても法律で定められることとなり、子供の利益の観点から、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮するものとしています。特に児童虐待、DVのおそれなど共同親権が困難であり、こどもの利益を害する場合を挙げる「マイナスの要素」を明文で定めました。

 

従来は、親権者変更はほとんど認められていませんでしたが、申立権者として、こどもやその親族も加え(同819条6項)、協議離婚の際の親権者決定過程での不適正な合意の対策として、親権者変更手続の活用を狙い、事情変更だけではなく、様々な要素、一例を挙げると、マイナスの要素、協議の経過を考慮する要素、DVの有無、調停、ADR、公正証書の作成等を例示しています(民法819条8項)。今後は、調停、ADR、公正証書などを利用していないと事情変更が認められやすくなる可能性があります。

親権の行使方法について

共同親権の適用には父母の協議が必要ですが、意見が対立した場合は裁判所が判断し子どもの利益を最優先に考慮します。DVや虐待の恐れがある場合は、単独親権が適用されることになっています。したがって、「親に従わせるための特権」という認識を持つ方は不適切といわざるを得ません。

 

日常の監護・教育に関する行為は片方の親が単独で行使可能ですが、重要な決定は共同で行う必要があります。また、意見対立時は家庭裁判所が親権行使者を指定できます。

監護について

改正法では父母の離婚後の子どもの監護に関する「監護の分掌」を明文化し、親が監護を分担することが認められました。分担方法には、監護期間を分けることや教育に関する事項を一方に委ねることが含まれます。主に幼少期に監護を福祉の関与なしにシェアして行う場合が取り決めの対象になるかと思われます。

監護の分掌は父母の協議で決定し、合意できない場合は家庭裁判所が判断します。監護分掌の定め方は、「教育に関する事項」など包括的抽象的な定め方もあります。

しかし、改正前の単独親権制度の趣旨である紛争解決後の効率性、当事者の手続選択の自由裁量の問題もあるため、どのような運用になるのか、注目が集まっています。

 

監護者の定めについてもその権利と義務が明確化され、親権者と同様の権限を持つと規定されました。財産管理や法定代理権は監護者に変更を及ぼしませんが、親権者は監護者の行為を妨げてはならないとされています。

 

今後、父母の間で、特定事項の親権行使者について話合いができないときに、家庭裁判所が子の利益の観点から特定事項に関する親権行使者(単独親権行使)を決定できるものとされています(民法824条の2)。

まとめ

なお、子の意見の明文化については、人格の尊重に含まれるから認められてしかるべきであるし、家裁調査官制度がこれにおいついていないから、「子に過度の精神的負担」となるかは、疑問ですし、アメリカの共同親権制度では、子の意向が父母の争いを鎮めるものでしたから、父母が「争いの道具」にするというのは、かえって相当ではない言い方となる場合もあるかと思われます。

 

民法改正による親権の定義や共同親権の認定、そして親権行使の方法の変化について解説しました。

 

改正によってさまざまな変化がありましたが、親権は子どもの利益を最優先して行使されるべきものという基本的な考え方に変化はありません。離婚に際して、父母はどうすることが子どもの利益になるのか、常に忘れないようにしたいものです。

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所では、離婚や親権取得に関する経験が豊富な弁護士が親身になってあなたの相談に乗ります。改正法が定着するまでの間は、家庭裁判所で不遇なことに遭遇しやすいですので、その際は弁護士にご相談ください。

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