最判令和6年6月21日性同一性障碍の父に対する認知請求事件

 

最判令和6年6月21日第二小法廷性同一性障碍の父に対する認知請求事件

第1 判決要旨

長女及び二女が、性同一性障碍者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づいて女性への性別変更の審判を受けた被上告人を「父」として提起した認知請求訴訟について、「父」の性別の変更の前後で認知請求権の行使を左右するのは相当ではなく、二女についても認知請求権で認められると判示した事例。

第2 事案の概要

長女及び二女が、性同一性障碍特例法に基づき性別を女性に変更した「トランス女性」Dを「父」として提起した認知請求訴訟である。原審は、性別変更前に出生していた長女Aについては認知が認められるが、性別変更後に出生した二女について認知請求権は認められないと判示した。

本件では、第一審は長女、二女とも認知請求を却下、第二審は長女のみ認知が認められたため、認知請求を却下された二女が上告した。筆者は、弁護士会での執筆活動の中で、最大決令和5年10月25日民集77巻7号1792頁を引用し、大法廷決定後は、「4号の生殖機能の除去は違憲無効とされたところ、原審が前提とする『生殖能力がある』『男性』を民法787条の『父』とするもののみならず、論理的には、『男性としての生殖能力のある』『トランス女性』も今後現れる」と論述した。

また、大法廷における三浦、草野、宇賀各反対意見が5号要件を違憲としていることも併せると、今後、「トランス女性」について陰茎の除去を求めるのは憲法13条に照らし困難というべきであり、認知請求権と父の生殖機能の除去は実質的関連性を欠き原審の結論を維持することができないので、本件原審は変更されるべきとの研究結果を発表していた。

しかるところ、その通りの判決となった。

第3 事案の要旨

嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法令の規定の適用の前提となる性別にかかわらず、認知を求めることができる。

第4 判決主文

⑴ 原判決中、上告人に関する部分を破棄し、同部分につき 第1審判決を取り消す。

⑵ 上告人が被上告人の子であることを認知する。

令和6年6月21日第二小法廷判決の解説

1 本判決は、「生物学的な男性が生物学的な女性に自己の精子で子を懐胎させることによって血縁上の父子関係が生ずるという点は、当該男性の法的性別が男性であるか女性であるかということによって異なるものではない」と指摘した。

2 「そして、実親子関係の存否は子の福祉に深く関わるものであり、父に対する認知の訴えは、子の福祉及び利益等のため、強制的に法律上の父子関係を形成するものであると解される。仮に子が、自己と血縁上の父子関係を有する者に対して認知を求めることについて、その者の法的性別が女性であることを理由に妨げられる場合があるとすると、血縁上の父子関係があるにもかかわらず、養子縁組によらない限り、その者が子の親権者となり得ることはなく、子は、その者から監護、養育、扶養を受けることのできる法的地位を取得したり、その相続人となったりすることができないという事態が生ずるが、このような事態が子の福祉及び利益に反するものであることは明らかである」と指摘した。

⑶ 「また、特例法3条1項3号は、性別の取扱いの変更の審判をするための要件として『現に未成年の子がいないこと。』と規定しているが、特例法制定時の『現に子がいないこと。』という規定を改正したものであり、改正後の同号は、主として未成年の子の福祉に対する配慮に基づくものということができる。未成年の子が、自己と血縁上の父子関係を有する者に対して認知を求めることが、その者の法的性別が女性であることを理由に妨げられると解すると、かえって、当該子の福祉に反し、看過し難い結果となる」と指摘した。

⑷ そして「以上からすると、嫡出でない子は、生物学的な女性に自己の精子で当該子を懐胎させた者に対し、その者の法的性別にかかわらず、認知を求めることができると解するのが相当」と括った。

三浦守裁判官補足意見をめぐって(検察官出身)

三浦守裁判官は、性同一性障碍についての議論をリードしてきた実務家裁判官です。

⑴ 最大決令和5年10月25日民集77巻7号1792頁において4号のみならず5号も違憲であるとの反対違憲を述べた三浦裁判官補足意見は、「裁判官三浦守の補足意見の要旨は、「認知請求と(違憲とされた)特例法3条1項4号」との関係で補足意見を述べるものである。

⑵ 三浦補足意見は、令和5年大法廷決定において、4号は違憲無効判断が示されたことを指摘し、違憲である4号の立法趣旨は、「もともと、性別変更審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば、親子関係等に関わる問題が生じ、社会に混乱を生じさせかねないこと等の配慮に基づく」と指摘し、無効とされた4号の立法趣旨には「性別変更審判前に凍結保存した精子の使用を含め、性別変更審判後に生殖補助医療の利用により子が生まれる可能性を否定していない」と指摘した。

⑶ 三浦補足意見は、令和5年大法廷決定が、4号が違憲とされたことについて、上記大法廷決定が「法的性別が女性であることを理由として認知の訴えに基づく法律上の父子関係の形成を妨げる根拠」とはならないとし、性同一性障碍に関する立法が過渡期にあることを認めつつ現実が先行している実態を指摘し、立法が追い付いていないから法解釈を放棄することは認められず「現行法の適切な解釈に基づく法律判断を行って事件を解決することは、裁判所の責務である」と括っている。

6 尾島明裁判官補足意見(民事裁判官出身)

⑴ 尾島補足意見は、最高裁調査官経験者にありがちな最高裁の判例を多数引用し、現行法に問題点はなく、時の流れないし特殊な事例であるから仕方なく、生殖補助医療に関する法整備の在り方についての検討の過程において、精子提供者の意思への配慮をどうするかが議論に影響を与えるものではない、などと述べる司法官僚にありがちな無意味な補足意見である、というのが読了後の筆者の感想である。

⑵ 内容も平凡ないし凡庸で法廷意見を他の最高裁判例との関係などを説明するものに過ぎず理論的な意味はないものと思われる。関心がある方は原典を当たられたい。三浦裁判官補足意見以上のことを何ら述べていない。

⑶ いささか共感したのは、長女と二女で認知を認めるか否かを区別する点に正義はあるのかという点に関して、「原審の判断は子の出生時と審判確定時の先後関係を基準にして長女は認知を認め、二女は認知を排斥したものである。しかしながら、先後関係において認知請求権発生の有無をみる合理性はなく、いたずらに、原審はトランス女性に対する認知の訴えも限定的に解釈するが、長女及び二女の差別的取扱いは、いわば偶然の事情を結論の違いに係らせる点において、合理的な基準の設定とはいい難い」とする点は、相当のように思われる。偶然の事情で、こどもの身分を不安定にさせた東京高裁は批判されるべきである。

識者の見解

現時点では、以下のような識者の見解があるようです。

・社会の動きや医療の変化、当事者の現状に寄り添い、こどもの福祉を重視して的確に評価した。

人の性別は法的に変わり得ることを正面から見据えた判決だ。

・特例法制定当時とは事情が変更し、多様な性の在り方や人権の認識が広がってきており、今回の判断は法律そのものにも重要な影響を与えるがある。

・現行法が前提とする男女二元論との整合性よりも、子の利益を重く見て法律上の親子関係を認めた。性別変更の前後は、子の立場からすると偶然の事情であり、偶然の事情で親子関係が認められるか否かを決するのは不合理であり、東京高裁は許されない判断だった。今後、社会的な親子関係や事実上の家族関係を踏まえた、法的な親子関係の決め方についてルール作りが求められる。

・子の最善の利益を掲げる国連のこどもの権利条約の趣旨にも沿った判断だ。既に大法廷決定で生殖不能要件である4号が無効とされていることから、生殖機能は保持され子をつくることは可能になっており、大法廷決定で、いわゆる子なし要件は実質無意味化したといえるが、今回の判決で空文化が明確になった。

・様々な価値観が対立し得る議論では、こどもが現在誕生している場合、生物学的な「父母」の議論及び法律上の「男女の不一致」の議論より、こどもの福祉を優先したものと見られる。

ヒラソルからの談話

・判決は、「子の福祉に深く関わる」と言及し、監護や教育、扶養を受ける法的地位を蔑ろにされ、子の福祉や利益に反することは明らかとしており、子の存在をサード・パーティーとして位置付けている点から見て、こどもの権利条約やこどもの裁判などの手続参加権などの基本的人権から見て子の権利保障の立場から望ましい。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。