有責主義と消極的破綻主義

我が国では消極破綻主義が採用されているという考え方もありますが、有責主義とどう違うのでしょうか。 有責主義というのは、不貞に代表されるように相手方の有責な態様等を理由として離婚を認める考え方である。 不貞行為の場合、相手方にそうした責められるべき行為があったことを理由として、離婚を求めることになる。その場合の相手方がこれを理由として離婚を求めることができないは、他方配偶者に不貞行為がないのであるから当然といえます。 破綻主義は、破綻自体は当事者の責めに帰するか否か関係なく客観的に認定ができます。しかし、その場合でも、その破綻について有責な者について、その離婚の主張を認めないというのが、消極的破綻主義です。裁判例はこれによるケースが多いと思われます。 有責主義というのは、有責な行為態様が離婚を基礎づけるのに対して、消極的破綻主義においては、破綻の有責な原因になったということが、離婚の主張という権利の行使の制限として機能することになります。つまり、破綻について有責な場合、その離婚をめぐる権利行使を認めないというものです。 繰り返し5号事由というのは、破綻をもたらした有責配偶者からの主張は認めないという立場が消極的破綻主義といいます。

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