モラハラについて

moral harassment

モラハラでの離婚裁判に負けるとどうなる?負けても離婚を成立させる方法

離婚・モラハラ

モラハラでの離婚裁判に負けるとどうなる?
負けても離婚を成立させる方法とは

精神的な苦痛を伴うモラハラを理由に離婚を目指す際、裁判で敗訴する可能性は無視できません。目に見える暴力と異なり、言葉の暴力や態度は客観的な証明が難しく、司法の場で正当性や事実認定まで認められないケースがあります。

 

📋 目次
  1. モラハラを離婚事由とした裁判で負ける主な理由
    1. モラハラを立証できない
    2. 自身が有責配偶者になっている
  2. 裁判に負けても離婚は目指せる
    1. 控訴する
    2. 協議離婚を目指す
    3. 別居を続けて再度裁判を起こす
  3. モラハラ裁判の勝敗に関連して押さえておくべきポイント
  4. モラハラによる離婚を成立させるには弁護士へ相談を
  5. まとめ

モラハラを離婚事由とした裁判で負ける主な理由

モラハラを理由とした離婚裁判で敗訴する背景には、主に「立証の困難さ」と「申立人自身が有責配偶者にあたるケース」の2つが挙げられます。

モラハラを立証できない

モラハラの立証は、基本的に難しいとされます。裁判所がモラハラによる離婚を認めるには、民法770条が定める「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断できるだけの証拠が必要です。

この際、モラハラは客観的な証拠が残りにくい点が課題となります。特に睨みつけや無視といった態度は記録に残りづらいのです。これらを録音しても、モラハラ音声は残りにくいです。丁寧な言葉で精神を削る「静かなモラハラ」も、第三者にその異常性を伝えることが困難です。

証拠が乏しければ、裁判官はその行為を「ただの夫婦喧嘩」や「一時的な価値観のズレ」として評価し、離婚事由として認めないことも十分に考えられます。

出典:e-Gov法令検索「民法」

自身が有責配偶者になっている

モラハラ被害者でも、自身が有責配偶者(不貞行為をした側からの離婚請求)とみなされる状況では、離婚請求が認められる可能性は著しく低下します。有責配偶者とは、婚姻関係の破綻について主な責任を負う側の配偶者のことです。

被害者側が有責配偶者となってしまう代表的な例としては、不貞行為が挙げられます。モラハラによる心のすき間を埋めるために不貞を行うことで、自身が法的な場で「加害者」として扱われるようになってしまうケースは珍しくありません。特に、離婚直前については、離婚の悩みを相談するため不貞行為に至ってしまい有責配偶者になってしまうことが論文でも指摘されています。離婚の悩みは異性に相談することは控えて、弁護士の助言に従うようにしましょう。

自身が有責配偶者となってしまった場合、離婚を実現させるには、最高裁の判例では、7年程度の別居期間を含む厳しい条件が必要になります。


裁判に負けても離婚は目指せる

一審で敗訴しても、離婚を実現する道は残されています。高等裁判所への控訴や協議による合意、さらには別居の継続といった手段を取ることで、離婚を成立させられる可能性があります。ただし、「兵糧攻め」などといわれてはいけません。弁護士の助言に従いましょう。

METHOD 01
控訴する

判決内容に事実誤認や法令違反がある場合に、高等裁判所へ控訴して審理を継続させる方法です。控訴審は一審結審してしまいます。ですから、控訴理由書や訴訟段階での証拠の追加がとても大事です。

原審(1審)で見落とされた証拠の再評価を求めたり、新たに入手した証拠を提出したりすることで、結論が覆る可能性を模索できます。
たとえば、一審の証拠調べ後に録音データ、診断書、LINEが新たに見つかった場合、それらを追加提出することで裁判所の判断が変わる可能性があります。一審での判断が絶対とは限らないため、諦めずに法的手続きを尽くす姿勢が大切です。ただし、やる気のない高裁裁判官は、9割以上、原審の判断を正当なものとして是認しています。

METHOD 02
協議離婚を目指す

判決で離婚が棄却されたとしても、相手方との話し合いで合意に達すれば、離婚届の提出は可能です。一審での敗訴後も離婚に向けた姿勢を崩さずにいると、長引く紛争への精神的・経済的な疲弊から、相手が条件交渉に応じる場合がないわけではありません。財産分与や養育費などの条件面で柔軟な提案をすることで、相手の合意を引き出せる可能性は十分に考えられます。裁判で白黒をつけることにこだわらず、交渉による解決を並行して検討することが大切です。

METHOD 03
別居を続けて再度裁判を起こす

一審で敗訴した後も別居状態を維持し続けることで、将来的な再提訴に向けた実績を積み上げられます。モラハラの立証が困難でも、長期間の別居によって夫婦関係が形骸化していると評価されれば、その事実が「婚姻を継続し難い重大な事由」として扱われます。一般的には3年から4年を基準とし、個別の事情を考慮して前後1年程度の期間が必要です。なお、有責配偶者の場合は長期の別居が必要です。なお、財産分与の審理がある場合、審理期間中に3年を超えることもあります。

立証が困難なモラハラに対して離婚を成立させるには、このように時間を味方につける戦略が有効となります。


モラハラ裁判の勝敗に関連して押さえておくべきポイント

モラハラ裁判の勝敗に関連して、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

押さえておくべきポイント
  • 離婚裁判に負けたことを理由に同居を強制されることはない
  • 併せて慰謝料を取りたい場合はモラハラの立証が必要

離婚裁判に負けても、同居を強制される事態は起こりません。民法752条には夫婦の同居義務が規定されていますが、これは自由な意思に基づいて実施する義務とされています。そのため、敗訴後も別居を続けて離婚を目指すことが可能です。

一方で、離婚と同時に慰謝料を請求したいと考えるなら、モラハラ行為自体の客観的な立証が欠かせません。精神的苦痛への賠償を求める場合は、確かな証拠が必要となります。

出典:e-Gov法令検索「民法」


モラハラによる離婚を成立させるには弁護士へ相談を

モラハラ事案で望む結果を得るには、法律の専門家である弁護士のサポートが欠かせません。離婚に向けた戦略の構築は、法律の知識なしには適切に行うことが難しい領域です。証拠の整理や法理に基づいた主張の構成において、経験豊富な弁護士の力が大きな支えとなります。

また、モラハラのケースでは、当事者同士の直接交渉が二次的な精神的ダメージにつながる場合もあるため、弁護士を介した交渉は被害者保護の観点からも重要な意味を持ちます。


まとめ

モラハラ裁判は証拠の確保が難しく、一筋縄ではいかない戦いとなる場合があります。しかし、裁判で負けても、控訴や別居の継続といった次の一手を講じることで離婚への道筋を再構築できます。

この記事のポイント

  • モラハラ裁判で負ける主因は「立証困難」と「有責配偶者」の2つ
  • 敗訴後も控訴・協議離婚・別居継続により離婚は目指せる
  • 敗訴しても同居を強制されることはない
  • 慰謝料請求にはモラハラの客観的立証が必要
  • 専門家(弁護士)への早期相談が解決への近道

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