名古屋家庭裁判所は、令和8年3月、離婚・親権・財産分与・慰謝料が争われた本件において、以下の主文を言い渡しました。ヒラソルの弁護士は原告(妻)側の代理人として本件に関与しました。被告(夫)側は、親権者指定を求める附帯処分の申し立てていました。
原告と被告とを離婚する。長男の親権者を母である原告と定める。被告は養育費として月額4万円を支払え。被告は財産分与として一定額を支払え。被告は離婚慰謝料として一定額を支払え。
本判決が特に注目されるのは、親権者指定において次の判示を明示した点です。
親権・監護権について
child custody
改正家族法(新民法819条7項)を念頭に、共同親権を認めず義務的に単独親権とすべきと明示した先行判決。
本事務所(ヒラソル法律事務所)が原告代理人として関与した事案です。
名古屋家庭裁判所は、令和8年3月、離婚・親権・財産分与・慰謝料が争われた本件において、以下の主文を言い渡しました。ヒラソルの弁護士は原告(妻)側の代理人として本件に関与しました。被告(夫)側は、親権者指定を求める附帯処分の申し立てていました。
原告と被告とを離婚する。長男の親権者を母である原告と定める。被告は養育費として月額4万円を支払え。被告は財産分与として一定額を支払え。被告は離婚慰謝料として一定額を支払え。
本判決が特に注目されるのは、親権者指定において次の判示を明示した点です。
これは、改正家族法が施行される前夜において、裁判所が改正後の法律条文(新民法819条7項2号)を明示的に引用しつつ、共同親権は認められないと宣言した先行事例です。単なる裁量判断として「今回は単独親権が妥当」と述べたのではなく、法が予定する「義務的単独親権」類型、すなわち、第1審裁判所として、こどもの最善の利益のために裁判所は必ず単独親権を言い渡さなければならない事例に該当すると位置づけた点に重大な意義があります。
①子に対する虐待のおそれ、②他方親へのDVその他有害な言動のおそれ、③「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」(新民法819条7項2号)――のいずれかに当たる場合、裁判所に共同親権を選ぶ余地はなく、必ず単独親権と定めなければならない。ヒラソルが担当した事例は、裁量的判断ではなく、この「必要的単独親権事由あり」とされたのです。
DVや虐待など法定の排除事由がない場合に初めて、父母と子との関係・監護実績・子の意向・父母間の最低限の協力可能性等を総合的に考慮して、共同親権・単独親権のいずれかを裁量で選択する。この段階では共同親権と単独親権の間に「原則・例外」の関係はない。
本判決は、この二段階構造の第一段階(義務的単独親権―「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」(新民法819条7項2号))―に該当すると明示したものです。
すなわち、本判決は、裁量的比較衡量の結果として単独親権を選んだのではなく、共同親権を選択する余地そのものが民法の明文で閉ざされていると判断した点が、他の多くの事案と一線を画します。今後、裁量的親権か否かでの紛争は予測されますが、「義務的単独親権である」と言い切った点は日本初の判例と見られます。
裁判所は、これら各事実を個別に評価するのではなく、「(被告は)原告の人格を尊重する態度に欠け、自分の支配下に置こうとしていた」という一貫した構造として評価しました。この評価こそが、単なる夫婦不和(裁量的判断の領域)ではなく、共同親権行使の前提(実質的協調関係)を根底から崩す事情(義務的単独親権の領域)と認定したものと考えられます。
特に注目すべきは、本件で原告が面会交流を阻害したとは評価されなかった点です。子が第三者機関に行かなかったのは、子自身が「外出が面倒、今さら何を話せばよいか分からない」と述べたことや、背景事情として、子もエフピックには行きたくないと述べている事情がありました。
このように、原告が積極的に阻害した事情はないと認定されました。同居親は、面会交流に対する姿勢(協力しようとしたか否か)と、実際の実現(子が実際に会ったか否か)が区別されることを理解した上で行動することが重要です。
重要なのは、これら六つの軸が独立して評価されるのではなく、相互に連関して一つの像を形成するという点です。本判決においても、「監護の継続性(Ⅰ)」と「子の状態への対応(Ⅱ)」と「面会交流への姿勢(Ⅳ)」が組み合わさって、原告の監護適格性が認定されています。
改正家族法の施行に際して、「これからは共同親権が広く認められる」との論調が見られます。しかし、本判決は、法が想定する「義務的単独親権」類型に正面から向き合い、DV・支配的関係・深刻な非協力状態がある事案では、共同親権を選ぶことができないと明示した点で、この誤解に対する司法からの明確な答えです。とりわけ、こどもが10歳を超えており、体調を崩している事例などは慎重な判断が重要であり、「子の意見」も考慮されるべきです。
本判決は、改正後の民法819条7項2号という具体的条文を引用し、共同親権を排除した理由を法的義務として位置づけました。これは、日本の裁判所が改正家族法の下でこの問題を令和8年4月1日改正を前に、正面から扱った先行事例として、今後の実務において参照されるべき初の裁判例です。
共同親権は、父母間に最低限の協力関係(実質的協調関係)が維持できる事案に限って選択可能な制度です。その前提を失わせる事情がある事案では、法は選択的共同親権ではなく家庭裁判所に単独親権を義務づけているのです。
第一に、実務上の判断順序の確認。まず必要的単独親権事由(DVや虐待の有無、協力が困難かどうか)を検討し、それが認められれば共同親権の議論に進む必要はない、という二段階の判断順序が改めて確認されました。
第二に、「支配構造」の評価方法の具体化。このアメリカのDVの構造(CCV、VR、SIV)の分類は、代理人が主張していたものであり、有形力の行使だけではなく、「支配構造」を丁寧に見る必要があると立論していました。本判決は、DV・モラハラ・子への行き過ぎた指導を個別事象としてではなく、「自分の支配下に置こうとする一貫した態度」として評価しました。これは、代理人が、面会交流の抗告審で、児童虐待を「しつけ」と美称していると批判した論旨に名古屋高等裁判所が答えたものでした。単一の重大事実がない事案でも、支配の構造的継続が義務的単独親権事由に該当し得ることを示します。これらは、今後の「急迫の事情」にも影響を与え得るでしょう。
第三に、親権判断が生活実態の事実認定に基づくことの確認。本判決は、抽象的理念ではなく、監護の継続性・子の心身状態・面会交流への姿勢・同居中の養育態度という具体的事実の積み重ねによって親権者を判断しています。今後の実務においても、この事実認定の軸が維持されることを示しています。
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