モラハラと離婚 〜静かに傷ついているあなたへ〜
モラハラと離婚 〜静かに傷ついているあなたへ〜
「暴力じゃないから我慢すべきなんだろうか?」
「誰にも分かってもらえない気がする…」
もしそんな風に感じているなら、それはモラルハラスメント(モラハラ)かもしれません。
DV防止法でも、精神的虐待が加わっています。
モラルハラスメントとは?
モラルハラスメントとは、言葉や態度によって繰り返される精神的な嫌がらせのことです。
たとえば次のような言動が繰り返されていませんか?
- 「お前なんか何もできない」と見下される
- 外出や交友関係を制限される
- 無視や暴言、過度な干渉
- 食事・服装・子育てを否定し続けられる
- 生活費を渡さないなどの経済的コントロール
これらは、身体的な暴力がなくても、心を深く傷つける“見えない暴力”です。
しかも、被害に遭っているご本人が「自分が悪いのかも」と思い込んでしまい、長く耐えてしまうケースが少なくありません。
モラハラは離婚原因になります
民法では、「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合、離婚が認められます。
そして、以下のようなケースでは「モラハラがこの重大な事由に該当する」と裁判所が認めた例もあります。
📌 裁判例:精神的暴力による婚姻破綻
東京高裁平成29年6月28日判決では、
夫が妻に対して「稼げないくせに」と見下す発言を繰り返し、
外出時の服装に嫉妬し、不貞を疑い、食事の内容をカレンダーに不満として書き続けたことなどを
「婚姻を継続し難い事由」として認定。3年5か月の別居期間なども踏まえ、離婚を認めました。
証拠がなくても諦めないで
モラハラは言葉によるものが多いため、客観的な証拠が少ないという特徴があります。
しかし、次のような「紛争の過程で現れた言動」も、重要な心証として使えます。
- 相手が調停前に書いた事情説明書やメモ
- LINEやメールの記録
- 調停中の高圧的な発言、無視、非協力姿勢
- 代理人弁護士がつく前の主張書面
モラハラをする人は、いざ離婚の場面になるとその本性が隠しきれなくなり、書面や言動に“にじみ出る”ことがあります。
そうした記録は、いわば「証拠の宝の山」です。
「あなたは悪くない」と伝えたい
DVやモラハラの加害者は、自分の言動を「相手が悪いから仕方なかった」と正当化する傾向があります。また、モラハラば発覚すると謝罪し、支配に引き戻そうとするのも特徴です。
でも、どんな理由があっても人を精神的に傷つけていい理由にはなりません。
暴力の本質は「相手を支配すること」であり、その目的のために精神的な圧力が繰り返されるのです。
あなたが自分を責める必要はありません。
その環境で苦しんできた「あなたの感じたこと」が、事実です。
法律の専門家に相談を
「もう我慢の限界かもしれない…」「でも証拠があまりないかも」「自分の気持ちを整理したい」
そう思ったときは、ひとりで悩まずに弁護士にご相談ください。
私たちは、あなたの声に耳を傾け、法律的な解決方法を一緒に探していきます。
ご希望があれば、「見えないDV」「見えないモラハラ」を見える化するノウハウがあります。
家庭裁判所での調停・離婚訴訟におけるサポートもいたします。
調停に出ることが不安な方には、事前に十分な準備を行い、必要に応じて調停委員とのやりとりも調整します。
名古屋駅ヒラソル法律事務所
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