調停の呼出し状が送られてきたとき

『裁判所から離婚調停の申立て書と呼出し状が送られてきました。私は、まだ離婚するかどうかも迷っていますし、こどものことを考えるとすぐに離婚するには消極的です。このまま呼出しを無視したらどうなるでしょうか。どのように対応したら良いのでしょうか。』

 離婚調停の場合、不出頭の場合、直ちに離婚訴訟が提起される可能性もあります。従って、離婚を拒むことができる不貞行為の証拠を貴方がもっていない場合は、話し合いの場には出て行った方が良いと考えます。申立書に記載されている内容を確認します。弁護士が就いている場合は詳細なもので、そうでない場合はチェックがついている程度です。あらかじめ、相手方としての自分の言い分を裁判所に伝えておきます。ただし、多くの場合、離婚事由は婚姻を継続し難い重大な事由になります。この中身は「別居+有責性」です。ですから、よく拝見すると自分にも悪いことはある、と記載されている例もあります。提出前に弁護士に一度、相談するのが良いでしょう。多くの場合、第1回期日まで相当期間が設けられているので仕事や予定の調整をして、できるだけ期日に出頭して、調停委員を交えて話し合いをすることが望ましいです。

 

  1. 第1回調停期日の呼出

 離婚調停の申立てを受けたら、いずれその問題を解決しなければならないので、できるだけ調停に応じて話し合いをすることが望ましいといえます。話し合いを拒絶しても問題は解決しません。もっとも、調停はお互いの意見を相手に飲ます場ではありません。分かりやすくいうと第三の道を探して、合意するというイメージといえるかもしれません。

 相手方として、自分には離婚する理由も意思もまったく無く、今後も申立人との婚姻生活を継続したいと考えているのであれば、そのことを調停で主張して、申立人にこれまで通りの結婚生活に戻るように調停委員から説得してもらった方が良いでしょう。特に別居していない場合はこれが妥当すると思います。

 調停期日には、弁護士を依頼した場合でも、原則として当事者本人が気亭裁判所の調停期日に出頭しなければなりません。ただし、やむを得ない場合は、かえって弁護士を代理人として出席させることが、誠実な態度と評価されることもあります。

 

  1. 答弁書等の提出

 裁判所から、申立人が提出した申立書が送られてきているはずですので、同封されている答弁書用紙に、申立人の申立て内容に対する自身の言い分を記載して、裁判所に送り返して下さい。この答弁書をあらかじめ出しておくことによって、調停委員が申立人の申立て内容だけでなく、相手方の言い分を知ったうえで調停に臨むことができるので、調停委員が一方的に相手方に不利な予断を持たないようにすることができます。

 裁判所によっては、同時に、「連絡先等の届出書」や調停の「手続の進行に関する紹介回答書(相手方用)」の提出を求められることがあります。調停を円滑に進めるために一緒に提出しておきましょう。答弁について、その中身は相当実質的なものとなります。ですので、弁護士関与を求めるかはこの辺りから検討される方が多いようです。

 

  1. 調停期日の対応
    •  第1回期日では、最初に原則として当事者(申立人・相手方)同席の場で、調停委員などから調停手続きについて説明がなされます。

 その後、一度相手方は退席させられはじめに調停委員が申立人から事情を聴き、その後に相手方が調停委員から事情を聴かれます。

 相手方が聴かれることは、具体的には、①相手方は離婚をする意思があるのかどうか、②離婚する意思が無い場合、申立人の主張に対する反論、③離婚する意思がある場合には、申立人要求している親権者の指定、養育費の支払い、財産分与、慰謝料等の請求についてどのように考えているか、④相手方から申立人への要求(面会交流など)、などです。ただし、実際は婚姻費用が成立させやすいので、一般調停委員の場合、婚姻費用の話しばかりしてくるケースもあります。一般調停委員は、元公務員など法律に詳しかったりあっ旋が得意というわけではありません。ですので、婚姻費用だけ決められて、あとは、だらだら調停をして不成立とならないようにするために弁護士を選任しておくメリットがあるといえます。

 これまでの申立人との離婚協議のなかで、申立人がどのような要求をしているのかを知っているのであれば、第1回期日前に、それに対する反論・主張などを整理しておくのも良いでしょう。しかし、主張整理は噛み合っていないといけません。調停委員も積極的に主張整理をしてくれるわけではありません。

  •  その後の期日において、調停委員が調停成立の見込みがあると考えれば、調停委員は、相手方に対しても資料の提出を求めたり、検討すべき事項を提示したりしますので、これに対応するようにして下さい。しかし、最近はあっ旋能力に乏しいので、成立の見込みがないのに資料の提出だけ延々と求め続ける調停委員もいます。そのためにも離婚弁護士の活躍が期待されます。
  •  なお、調停では、従来は、申立人と相手方がそれぞれ別々に調停委員と話をすることが行われていましたが、今後はできるだけ情報を共有して手続を公正にするために当事者が同席のもとで話し合いが行われることも多くなってきます。

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