中国人と日本人との渉外離婚
外国人の方との離婚を考える場合は、相手の住所が日本であれば、日本で離婚手続ができるということになります。
①日本で離婚手続ができるのか、②国際裁判管轄権が日本にあるのか、③日本での離婚の効果が本国にも及ぶのかというご相談をいただきます。
まず、日本での離婚を考えている場合、日本で離婚手続が行えるかは、
(1)原則:相手が日本に住んでいる場合は、日本で離婚手続ができます。
例外:相手から遺棄された場合
:相手が行方不明の場合
:上記2つに準じる場合
(2)日本法が適用されるのか
夫婦の一方が日本に住んでいる日本人の場合は、日本法が適用されます。
次に外国人同士の夫婦の場合は国籍が同じ場合、両方ともアメリカ人の場合はアメリカ法が適用されることになります。
更に外国人夫婦の国籍が異なる場合は、日本法が適用となります。
(3)日本の離婚の効果は当事者の本国でも認められるのか
日本以外の国でも婚姻手続を行っている場合には、日本での離婚の効果を及ぼすことができます。
協議離婚ができるかどうか
そもそも、中国、韓国等のように協議離婚が認められている国もあります。しかし、韓国は協議離婚といっても家裁の関与があります。
相手方が協議離婚が認められる国の国籍を有する場合には、離婚自体はお互いの合意により成立します。
しかしながら、日本のように、子の福祉にも配慮せず親権を決めれば離婚しても良いと決めている立法政策は世界的にはめずらしいといわれています。
むしろ、協議離婚が認められない国の方が多くあります。すなわち、日本民法は、離婚の方法として当事者の合意のみに基づく協議離婚が認められているが、裁判所が全く関与しない協議離婚制度は、日本及び中国などの立法例に限られているのです。外国では、離婚は裁判所の決定や何らかの関与を要することは、常識的に知られるようになっています。
したがって、もし、あなたが日本に住んでいて、このような協議離婚が認められない国籍の相手方との間で協議離婚が成立したとしても、その協議離婚は日本では有効かもしれません。
しかし、日本の離婚の効果は当事者国の本国では認められず、本国では、離婚できたことにはならないのです。
しかしながら、これらの方法が日本人でない相手方配偶者の本国で有効とみなされるか否かは、各本国法で異なってきます。例えば、協議離婚については、日本では認められますが、多くの国では認められないケースもあります。
この点につき中国・台湾は、いずれも協議離婚を認めています(中国婚姻法31条、中華民国民法1049条)。
したがって、中国人、台湾人については協議離婚が可能です。
また、中国は調停離婚を認めています(中国婚姻法32条)。したがって、中国人については調停離婚が可能です。
しかし、台湾人については、日本の調停調書が承認されない可能性もあるため裁判離婚を利用したほうがよいでしょう。もっとも、その他の国でも当事者間で離婚合意がある場合については、合意命令や同意判決などという簡易な手続により離婚が成立場合も少なくありません。このことは、各国の事情により異なるといえます。準拠法が日本になる場合は、当事者が合意すれば、裁判所の決定によることなく離婚の成立ができます。合意ができなければあっ旋を家裁の調停で行うことになりますが、駄目であれば離婚訴訟となります。いきなり裁判をすることはできないのです。
韓国も協議離婚はできますが、裁判官が意思確認をします。ただ、日本の中央当局はこれを「方式」の問題として、日本で韓国人夫婦が協議離婚の届け出を行う場合は、その届出書の提出で足りると解しています。しかし、その後、安易な離婚を防止する趣旨で、意思確認に出頭した後で離婚教育を受けて、その後一定の熟慮期間経過後に改めて出頭し意思確認をするものとされています。そして未成年者がいる場合には養育監護の方法、養育費の支払いについて合意を欠く場合は協議離婚は許されないものとしています。したがって、韓国法の本国に影響を与える場合には、韓国人夫婦の場合、韓国総領事館で意思確認手続をすることが必要とされています。