離婚調停と婚姻関係破綻との関係
裁判例では、離婚調停を申し立てたところ、別居後離婚調停を申し立てた時点で婚姻破綻の認定がなされた例があります。
たしかに、離婚調停の申立をしたからといって、婚姻関係が破綻するとは限りません。
しかし、その後も別居を続け修復の可能性を欠いた場合についていえば、婚姻破綻にプラスの要素となります。
離婚調停は、当事者の一方が相手方の承諾なしで行うことができるので主観的な面では破綻していても、破綻が認められるわけではないとの判決もあります。
しかし、離婚弁護士としては、別居をしておきたいということであれば、離婚調停の申立をしていくことが、客観的にも離婚意思を示すことになるものと考えています。
つまり離婚の意思の表明といえるのであるから、これが公式に残ることは、婚姻関係の破綻認定時期の基礎事情としてはあり得るものと考えられます。
婚姻関係が破綻しているか否かについては、個々の事案ごとの判断になるが、「婚姻関係の修復が著しく困難であるほどに至っているか」という視点から考えがえた方が分かりやすいといえる。
そして、別居等の外形的事実は破綻の根拠となります。一般的に家庭内別居の場合は、裁判所の見方としては「破綻」は認められないと考えられます。
しかし、どうしても別居できない事由がある場合、家庭内別居であっても夫婦間の慈しみが失われ、会話や食事等も日常的接触を避けるようになってからある程度の期間が経過し、さらに寝室や家計が別、という特殊な事情がある場合は、家庭内別居でも破綻認定の可能性はあるかもしれません(判タ996号42頁)。