仮登記を利用した離婚条項

 住宅ローンについて、妻が引き取り夫のローンの名義書換ができないとき、財産分与の名義をどうするか、ということが難問となるケースがあります。  本来であれば、名義変更が望ましいのですが、資力が高い夫の変わりをみつけることができず、他方、売却することができない事情があります。  しかし他方、どうしても、みつからない場合は妻が支払を行うということがあります。  もっとも、将来名義を移転してもらえない、という問題があります。なぜなら財産分与を原因とする物権変動は2年しか認められていないからです。  そこで、財産分与を条件付きで行い、かつ、いわゆる2号仮登記で順位を保全しておくという方法があるようです。  この方法によると、ローンの名義変更や完済が2年を超えていても、本登記をすることができます。  こうすると、ローンを完済しても、譲渡所得税の発生が懸念されるため、移転に応じないという夫もなくなると考えられます。もっとも絶対に譲渡所得税が発生しないとはいいきれませんが、2年というしばりがある財産分与×住宅ローンという問題に、新たな解決策を示すものといえそうです。

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