やはりこどもの代理人制度が必要だ。

こどもの手続代理人制度がもうけられましたが、いわゆる子の奪い合いをしている場合、子の監護者指定・引渡しや離婚調停の場合に、こどもの手続代理人が活動します。 ただし、ライバルの制度として調査官調査があることからあまりつかわれていませんが、調査官調査は15分から30分の一回ぽっきりであるのに対して、こどもの手続代理人は、さまざまな立場からこどもの主観的利益の実現を目指して活動していますが、自分は客観的利益しか代弁しないなる元弁護士会副会長もいましたが、それはされおき最終的に親権の帰趨は人事訴訟で決められます。 現実的には、それまでの前哨戦で決着がついているというイメージが強いのでしょう。 そのため子の監護者指定事件の方がヒートアップする傾向にありますし、15分の面談の結果である調査官調査がまるですべてをみてきたかのような形で仔細に報告され、調査官の意見書には保全の必要性の意見までつくこともあります。裁判官は、法的解釈も調査官に丸投げしているのかもしれません。 とはいうものの、現在の調査官制度は、心ある裁判官を除けばアリバイつくりのための調査官調査に過ぎない側面があります。ある5歳の男の子の例では、調査官と面談し開口一番「パパとは会いたくない!!」と述べたと記載があり拒絶の意向である、とありますが、調査を始めてもいない段階からそういう発言をすること自体、吹き込み、洗脳が疑われます。 人事訴訟では、こどもの手続代理人制度はありません。本来もっとも必要な場面にいないのです。 そこで、家庭教師のように、こどもに寄り添うこどもの代理人制度が必要ですし、費用は収入印紙か、両親に負担させるかいずれかでもプライベート色が強い場合は仕方がないでしょう。 それは、憲法論からいえば、こどもは親の所有物ではなく、独立した人間であり、人として尊重され、公正な取扱いを受け、権利の主体として自分の主張を聴いてもらう権利の主体であるからです。 こどもの発達の程度はそれぞれですが、15分や30分では何か感じられるのならば魔法使いでしょう。家庭裁判所調査官は魔法使いが多いのでしょうか。現実的には、3日程度の日にちをとって調査するこどもの手続代理人をこどもの代理人制度に発展させるべきです。 なぜなら、エフピックの臨床的研究では、離婚の結果、両親はハッピーになったケースが多く、「こどももハッピー」と考えているケースが多い一方で、当事者のこどもは喪失感、孤独感、捨てられた感を抱いていることが分かっています。つまり、こどもとおとなでは離婚に対するとらえ方が全くことなるのであって、これは両親との間で守秘義務を守ってくれる弁護士にしか話してくれないことがあるかもしれません。 アメリカのように代理人をつけるのは個人の権利、との考え方もよいでしょう。たしかに離婚はこどもに大きな影響を与えます。しかし、現実には、こどもの心情や意向について、情報を提供するのが誰なのかというのであり、これは裁判所とも一定程度距離があるのが望ましいといえそうです。 よく子の監護者指定引渡し事件で調査官がこどもに父母の選定をイメージでさせることがありますが、これは今日では卑劣なことです。なぜなら、こどもにも知る権利があるからです。こどもは離婚の際、何が起きているのか分からなかったし説明もなかったという回答が実証的研究では一番多いようです。そこで、代理人はいま何が起きているかを簡単な言葉で説明して、こどもの意思を弁護士が明らかにするということになります。特に遠方への異動を伴う請求の場合、不用意な言動を15分程度の司法面接なる断面的な覗き込みでしてしまって、引渡しをこどもが望んでいると調査官が勘違いをして裁判所に報告することはよくあるように思います。調査官の口癖で良く聞くのは「ああもう5時だ」というもの。面談調査より5時ぴたで帰ることが名古屋家庭裁判所では重要なのです。 こどもの代理人は両親の親権、面会交流の増減、受渡し場所の設定、医療的介入につき、控訴権を持っているとされています。現在では、こどもを傷づけちゃダメという病理的なマターナリスティックよりも、こどもがひとりの権利主体として自発的に決定できるように力づけるエンパワーメントのインタビューやカウンセリングがアメリカでは主流で、自律性の尊重にもつながります。こうしたエンパワーメントを促すインタビューの導入で、洗脳、忠誠葛藤などから抜け出ることができるといえます。 特に、DVの場合、配偶者暴力センターや警察は裁判所とは独立しており、レベルの高い地方裁判所が担当するという建付けがとられています。これは憲法上の行動の自由や刑罰の制裁など侵害利益が大きいからといわれており、かつ、国民の家庭裁判所に対する信頼が低いからとされています。 ところで、家庭裁判所調査官というのは、心理職の風上にもおけないと断じないといけないと思います。カウンセラーの振りをして最終的な判断権者である裁判官には守秘義務なしで報告をするのです。そして調査官報告書にはすべてを記載するわけではない、というのです。このように、こどもの援助者は、裁判所の協力者なのか、独立しているのか、という問題があります。基本的には、刑事事件のように協力者説が望ましいようにも思いますが、近時の少子化と親権争いの激しさをみるとき、判断権者である裁判所の付属機関が探偵のような事実調査をして法的意見まで述べて、それをコピペした審判が出されている実態をみると、やはり人訴、家事事件手続法を問わず、独立性のあるこどもの代理人が必要であり、そのときは裁判所からは独立した立場であるべき、と考えられます。 調査官は自己満足のような文献を出版している例がありますが、やはりおかしいのは、調査官というのは心理職でありながらクライアントにあたる調査対象者との間で守秘義務を負わない、という点が致命的にカウンセラーとは異なり、単なる警察官や探偵と異ならないといわれるのはこの所以でしょう。弁護士の役割分担としても、依頼者である以上守秘を持つのは当たり前といわなくてはなりません。ときどき、カウンセラーのような調査官に「裁判官は怖かったので話せなかったんですけど実は・・・」といろいろ告白され、すべて裁判官に御注進され親権を失った女性も知っています。家庭裁判所は、「国民から信用されていない機関」という前提をもって、弁護士の関与を強める必要があると考えます。

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