事実婚(内縁)の要件と法的な効果について

 

事実婚(内縁)の要件と法的な効果について

 

事実婚(内縁)関係の場合、法律婚(届出婚)とは異なる取り扱いを受ける可能性があります。

財産分与や慰謝料、年金分割などを請求できるのか、配偶者が死亡した場合の取り扱いなどを押さえておきましょう。

 

この記事では事実婚が成立する要件や法的効果について、弁護士が解説します。

配偶者と婚姻届を提出していない方はぜひ参考にしてください。

1.事実婚とは

事実婚とは、婚姻届を提出せずに事実上、婚姻関係を継続する夫婦の形態をいいます。言い換えれば、婚姻届を出していないだけで、生活実態としては夫婦と全く変わらないということが必要ということになります。往々にして、弁護士に寄せられる法律相談としてお受けするのが、夫婦といえるだけの生活実態があるかどうか疑問があるケースもあります。

したがって、「事実婚」として法的な事柄を考えたい場合、まず自分が、パートナーと婚姻届を出していなければ夫婦といえるだけの生活実態があるかどうかを確認するようにしましょう。

たしかに、最近では夫婦別姓とするためや同性のパートナーとの婚姻などの目的で事実婚を選択する夫婦も増えています。事実婚は「内縁関係」といわれるケースもよくありますが、両者は同じ意味と考えましょう。

 

事実婚と法律婚との違いは「婚姻届を提出しているかどうか」です。

婚姻届を提出していれば「法律婚」、婚姻届を提出していない場合に「事実婚」となります。

 

2.事実婚が成立する要件

事実婚が成立するには、以下の2つの要件を満たさねばなりません。

  • 婚姻の意思

夫婦双方に、婚姻関係となる意思が必要です。単なる恋人同士の同棲の場合、婚姻意思がないので事実婚とは認められません。簡単にいえば「夫婦共同生活の意思」です。

  • 婚姻生活の実態

婚姻生活の実態も必要です。たとえば同居していない場合には事実婚(内縁)関係とは認められにくいでしょう。多いのは、こどもがいるといったケースでは内縁が認められやすいようにも思えます。

 

3.事実婚の場合でも財産分与請求できる

事実婚の場合でも、「離婚」する可能性があります。

一般的には夫婦が同居を解消して別々に暮らすようになれば、事実婚の「離婚」といえるでしょう。

事実婚の夫婦が離婚した場合、お互いに財産分与請求できるのでしょうか?

財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた資産を離婚時に分け合う手続きをいいます。

事実婚であっても財産分与請求は可能です。

内縁関係の相手と婚姻関係を解消するなら、以下のような資産の分与を求められます。

  • 預金や現金
  • 不動産
  • 保険
  • 株式、投資信託、債券
  • 貴金属などの動産類

 

財産分与の割合は法律婚と同様、基本的に夫婦で2分の1ずつになります。財産の名義がどちらになっていても、財産分与対象になります。

 

もっとも、弁護士の立場からは、夫婦の形が多様化しているのはその通りとしても、同居を解消し内縁を終了する場合、法律婚のように、いつから婚姻が開始されたかが戸籍などから明確にならないこともありますので、内縁として過ごす場合は住民票はきちんと同じ世帯にしておくなどすると良いでしょう。

 

4.事実婚の場合でも慰謝料請求できる

事実婚の相手が不貞行為(不倫)などを行ったら、慰謝料請求できるのでしょうか?

こちらについても可能と考えられています。

事実婚の場合であっても、配偶者が不貞などの不法行為を行うと被害者は大きな精神的苦痛を受けるためです。

 

事実婚の婚姻解消時に慰謝料請求できるのは、以下のような場合です。

4-1.不貞

事実婚の配偶者が不貞行為(不倫)をした場合には、配偶者や不倫相手へ慰謝料請求できます。

事実婚の場合、同性パートナーへの慰謝料請求を認めた裁判例もあります(宇都宮地裁真岡支部平成元年9月8日)。

 

4-2.生活費不払い

配偶者の一方に生活力がなく相手に収入がある場合、収入のある方は生活力のない方へ婚姻費用(生活費)を払わねばなりません。ただし、内縁は同居を解消すれば、内縁もまた解消することになることから、現実的に生活費不払いに対して婚姻費用分担請求ができるかは難しい問題です。最終的には当事者での話合いにより、話合いが成立しなければ家庭裁判所で決めることになるでしょう。

収入のある側が生活費を払わなかった場合、払ってもらえなかった側は払わなかった側へと慰謝料請求できる可能性があります。

4-3.一方的な内縁関係破棄

一方の配偶者が家出をして内縁関係を破棄した場合、見捨てられた配偶者は相手へ慰謝料請求できます。

 

4-4.暴力

配偶者による暴力を受けていた場合、被害者は加害者へ慰謝料請求できます。

事実婚であっても暴力が許されない違法行為であることに変わりないからです。

事実婚の場合でも保護命令を利用できる

配偶者からの暴力が激しい場合、保護命令を利用して逃げる方法を検討すべきです。

保護命令は、事実婚の間柄でも利用できます。法律婚に限った制度ではありません。同性パートナーの間でも保護命令が出た例があります。

1人で対応するのが難しい場合、お早めに弁護士までご相談ください。

 

4-5.モラハラ

配偶者から精神的な攻撃を受けてモラハラ被害を受けている場合にも慰謝料請求が可能です。

 

5.年金分割について

事実婚の場合にも年金分割が適用されるのでしょうか?

年金分割については、事実婚の場合にも適用されますが限定的です。

具体的には配偶者が「3号被保険者」だった場合にのみ年金分割が適用されます。

3号被保険者とは、わかりやすくいうと、保険で配偶者の扶養に入っている人をいいます。

 

なお法律婚の場合には、3号被保険者でなくても合意分割ができます。

これに対し事実婚の場合、3号被保険者についてしか年金分割が適用されないので、その点においては法律婚と違いがあるといえるでしょう。

 

6.内縁の配偶者に法定相続権はない

離婚の際の財産分与や慰謝料については事実婚の場合でも法律婚と同様の扱いを受けられます。年金分割についてはすべてではありませんが、一部については認められます。

ところが遺産相続の場面になると事実婚と法律婚とで、取り扱いが全く異なってきます。

 

事実婚(内縁)の配偶者には相手の遺産相続権が一切認められません。

もちろん同性婚のパートナーにも相手の法定相続権がありません。

 

事実婚のパートナーが死亡した場合、遺された配偶者は相手名義の不動産や預金など一切受け取れない可能性があるといえます。

 

7.相手が死亡した場合の財産分与請求について

事実婚だからといって一切の遺産相続が認められないのは不合理とも考えられます。

そこで従来、事実婚の配偶者が死亡した場合には財産分与請求が認められないのかが問題とされてきました。

すなわち事実婚の配偶者が死亡したとき、財産分与として相手の資産の一定部分を受け取れるのではないか、ということです。

 

しかし最高裁判所はこの考え方を明確に否定しています(最高裁平成12年3月10日)。

内縁の配偶者の場合、財産分与としても相手の遺産を受け取ることはできません。内縁を続けるのであれば、生前に遺言書を作成するなどの準備を法律家に依頼すると良いでしょう。

 

7-1.内縁の配偶者が財産を請求できるケース

内縁の配偶者であっても相手が死亡した場合に財産を一部請求できる可能性があります。それは、財産形成に実質的に協力していた場合などです。そういったケースでは事実婚の配偶者でも「共有持分」を主張できる可能性がないとはいえません。

 

たとえば土地購入の際、購入費用を負担していれば、購入資金を出した割合に応じて共有持分を主張できる可能性があります。また夫の仕事を支えて夫の財産形成に寄与してきた場合にも、財産の一部共有が認められる可能性があります。

 

なお共有持分を主張するには、単に「内助の功を尽くした」だけでは足りません。

夫婦で事業を経営していたとか、遺されたパートナーの特有財産から出資をしているなど、より実質的な貢献が求められます。

 

7-2.特別縁故者として財産分与を受ける

亡くなった配偶者の財産は、基本的に「法定相続人」へと受け継がれます。たとえば相手に子どもがいたら、子どもが法定相続人になります。

子どもがいなければ親、親がいなければ兄弟姉妹が法定相続人となります。

 

一方、相手に子どもなどの法定相続人がいない場合、内縁の配偶者は「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります。

特別縁故者として財産分与を受けるには、相続財産管理人を選任して相続財産の清算を進め、特別縁故者への財産分与の申立をしなければなりません。

特別縁故者の財産分与申立には「相続人の不在が確定してから3か月以内」という期限も設定されるので、遅れないように早めに申請しましょう。

 

8.内縁の配偶者の「居住権保護」について

内縁の配偶者には遺産相続権がないので、自宅不動産も相続できません。

そうだとすると、相手が死亡したら内縁の配偶者は家を退去しなければならないのでしょうか?

 

法的には、内縁の配偶者の居住権が一定の範囲で認められています。配偶者が死亡したからといって当然に退去しなければならないわけではありません。

 

8-1.賃貸住宅の場合

賃貸住宅に居住していると、配偶者が亡くなったときに賃貸人が遺された配偶者へ退去を申し入れてくるケースもみられます。

しかしこのような場合、配偶者の相続人の賃借権を援用して居住を続けられると考えられています(最高裁昭和42年2月21日)。つまり内縁の配偶者自身には賃借権がなくても、子どもなどの相続人の権利を援用して居住を続けられる、という意味です。

 

死亡した配偶者に相続人がいない場合にも内縁の配偶者が保護されます。

借地借家法では、居住用建物の賃借人が死亡して相続人がいないとき、事実婚の配偶者が賃借人の権利を承継できると定められているためです(借地借家法36条)。

 

以上より賃貸の場合には内縁の配偶者が死亡しても、遺された配偶者は家に住み続けることが可能といえるでしょう。

 

8-2.持ち家の場合

では持ち家の場合には遺された配偶者は家に住み続けられるのでしょうか?

この点、事実婚の夫婦が物件を共有していた場合や事業などのために共同で利用してきた場合には、配偶者が死亡すると特段の事情のない限り、遺された不動産を単独で利用できる旨の合意が成立していた、と理解されています(最高裁平成10年2月26日)。

 

また相続人が内縁の配偶者に対して家からの退去を迫るのは権利濫用と考える余地もあります。

 

以上より持ち家の場合でも、事実婚配偶者は家に住み続ける居住権が認められるといえるでしょう。

 

8-3.配偶者居住権は認められない

2018年7月、民法改正によって遺された配偶者に「配偶者居住権」や「短期配偶者居住権」が認められました。

短期配偶者居住権により、法律婚の配偶者は配偶者の死亡後も一定期間家に住み続けられます。遺産相続の際には所有権ではなく「配偶者居住権」の相続も可能です。

しかし、内縁の配偶者には配偶者居住権や短期配偶者居住権は認められません。

 

 

9.遺族年金の受給権

内縁の配偶者が死亡した場合、事実婚の配偶者でも遺族年金を受け取れるのでしょうか?

 

法律は、事実婚の配偶者にも遺族年金の受給権を認めています(国民年金法5条8項、厚生年金保険法3条2項など)。

よって事実婚状態であったことを証明できれば、事実婚の配偶者であっても遺族年金を受け取れます。

ただし事実婚の配偶者が遺族年金を受給するには、事実婚の実態があった事実を証明しなければなりません。たとえば以下のような証拠を集める必要があるでしょう。

  • 続柄が未届の妻(夫)となっている住民票
  • 受取人が内縁の配偶者となっている保険証書
  • 被扶養者となっている保険証
  • 賃貸借契約書
  • 写真など

 

重婚状態の場合

内縁関係の場合、一方の配偶者に法律婚の配偶者があり、重婚状態になっているケースが少なくありません。

その場合の遺族年金の受け取りでは、法律婚の配偶者か事実婚の配偶者か、どちらが優先されるのかが問題となります。

行政通達では、以下のような場合に事実婚の配偶者へ遺族年金の受け取りを認めています。

  • 事実婚の期間がおおむね10年以上
  • 法律婚の配偶者と没交渉となっていて経済的依存関係がない

 

以上のように重婚関係でも事実婚の配偶者が優先される可能性があるので、配偶者が死亡した場合の生活保障が心配な場合には年金事務所へ相談してみましょう。

 

10.退職金の受給権

死亡した配偶者が会社などの事業所へ勤務していた場合、「遺族」へ死亡退職金が払われる可能性があります。

死亡退職金を受け取れる「遺族」に事実婚の配偶者も含まれるのでしょうか?

 

これについては退職金支給規定の内容によって異なる可能性があります。

まず退職金支給対象者について「配偶者(届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあったものを含む)」などとはっきり書かれていたら、問題なく事実婚の配偶者でも退職金を受け取れるでしょう。退職金については、会社の就業規則の書き方により、受給相手が異なりますので注意してください。

 

受給者について単に「遺族」とだけ定められていた場合にも、内縁の配偶者が退職金を受け取れる可能性が高いといえます。最高裁にそのように判断した事例があるためです(最高裁昭和60年1月31日)。

 

さらに重婚関係でも内縁の配偶者が退職金を受け取れる可能性があります。この点については遺族共済年金の事例で重婚関係にあった内縁の配偶者に受給権を認めた最高裁の判例が存在します(最高裁平成17年4月21日)」。

 

このように内縁の配偶者でも退職金を受け取れる可能性は高いので、死亡退職金が支給される場合には会社へ相談してみましょう。

 

11.遺言書を作成する

内縁の配偶者には遺族年金や退職金を受け取れる可能性があるとはいえ、遺産相続権がありません。居住権が認められるとはいっても預金や保険、車などは相続できません。

 

死亡時の備えとして何の対処もしないでおくと、遺された配偶者が不安定な立場におかれてしまう可能性が高いといえるでしょう。

内縁の配偶者が死後に不利益を受けないためには、お互いに遺言書を作成しておくべきです。

「内縁の配偶者へすべての遺産を遺贈する」などと記載した遺言書を作成しておけば、遺された内縁の配偶者は預金や保険などのすべての財産を受け取れます。

 

ただし子どもなどの法定相続人がいる場合には、相続人に「遺留分侵害額請求権」が認められます。遺留分トラブルが発生しないように以下のように対応しておくと良いでしょう。

  • 遺留分権利者に一定の財産を承継させる
  • 内縁の配偶者へ遺留分侵害額の支払資金として死亡保険金を受け取らせる

 

名古屋駅ヒラソル法律事務所では夫婦や子どもの問題に力を入れて取り組んでいます。

内縁関係(事実婚)の配偶者の離婚や相続に関してもご相談に対応しております。

親身になってお話をお伺いいたしますので、お悩みのある場合にはお気軽にご相談ください。

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