夫が亡父から相続して夫婦で長年居住した建物は財産分与の対象となる?
財産分与で注意すべきポイントを弁護士が解説-夫が亡父から相続して夫婦で長年居住した建物は財産分与の対象となる?
本件では,夫の亡父親から相続した建物です。このように、夫婦のいずれかが相続した財産は特有財産であり,財産分与の対象にならないのが原則となります。
では,例外的に少しでも財産分与してもらえるパターンを紹介します。
この場合、妻が特有財産の維持・管理に積極的に寄与したり、財産の増加に貢献したりしたような例外的パターンの場合は、初めて財産分与の対象として考慮されることになります。
この点,建物の固定資産税を家計から支出してきただけでは財産分与の対象になるとはいえませんが,修繕費については,金額によっては一部が財産分与の対象になる可能性があるかもしれません。
今回は財産分与の特有財産の建物に居住している場合の注意すべきポイントをご紹介しますので、これから離婚を進めようとしている方はぜひ参考にしてみてください。
1.夫婦共有財産と特有財産
清算的財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた財産上共有の財産の清算分配とされています。
分かりやすく言えば,婚姻中の夫婦の協力によって増加した財産が財産分与の対象となります。
名義も,実質的には,共有である財産はもちろん,婚姻中にどちらか一方の名義で取得した財産は、夫婦の協力によって取得した財産として財産分与となります。
このように、婚姻中の有償取得であれば,取得・形成の経緯から特有性が明らかにならない限り清算の対象になります。例えば、競馬の賞金や宝くじの当選金など,たまたま取得された財産も財産分与の対象となります。
しかしながら,夫婦各自が,
- 婚姻前に取得した財産
- 婚姻中でも第三者から相続・贈与等により無償取得した財産
―は特有財産として,財産分与の対象にならないのが原則的処理となります。
特有財産でも分与の対象となる場合
特有財産の維持形成に,妻が協力・貢献していた場合などの特別の事情がある場合は,公平の見地から,特有財産に対する協力に見合った部分のみとはいえ,その部分が財産分与の対象となる可能性があります。
それでは,どのような場合に,特有財産でも分与の対象になったのでしょうか。
- 婚姻直後,無資力であった夫婦が,婚姻中,夫の父から借地権の贈与を受けた事例で,その取得そのものに妻の寄与,貢献があるとはされませんでした。しかし、その維持のために妻が寄与したことが明らかであるとして,借地権の1割を財産分与の対象として認めた裁判例があります。(東京高裁昭和55年12月16日)
- 遺産は,特有財産であるが,相続税の支払に1000万円を超える夫婦財産が充てられているケースがありました。このケースでは,1000万円限りで遺産も財産分与の対象になるとした裁判例があります。(東京地裁平成15年11月10日)
- 別居以前の営業が共同経営で,主として妻の寄与によるものであり,一種の共有財産としての清算を考慮する余地があるとされた裁判例があります。(広島地裁昭和50年6月10日)
- 相手方が受領した交通事故の保険金のうち,慰謝料に対応する部分は特有財産であるが,逸失利益に対応する部分は財産分与の対象とした裁判例(大阪高裁平成17年6月9日)
- 夫婦が共同で個人事業を行っている場合、事業用財産も財産分与の対象であるとした裁判例があります。(東京高裁昭和54年9月25日)
- 夫婦が共同で行っていた事業が法人化された事案で,夫婦を中心とする同族会社であって,夫婦がその経営に従事していたことに徴し,法人名義の財産についても財産分与の対象として考慮するのが相当であるとした裁判例があります。(広島高裁岡崎支部平成16年6月18日)
本件の場合,夫が父親から相続した建物は,基本的には,夫の特有財産として,財産分与の対象とはなりませんが,婚姻中に支出した修繕費の金額によっては,財産分与の対象となる可能性があると思われます。
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