企業年金が財産分与の対象とされるのか、弁護士が解説!

 

企業年金が財産分与の対象とされるのか、弁護士が解説!

 

最近、1)企業年金は一時金で受給するのか、2)分割で受給するのかを選択する制度になっており退職時に選ぶというケースが多いと思います。このほか、これとは別に3)終身年金が用意されている会社もあるようです。

では、離婚調停において、相手方の「企業年金」、特に分割受給の場合は、財産分与の対象になるのでしょうか。名古屋市の弁護士が徹底解説します!

 

今回は企業年金が財産分与の対象とされた事例について弁護士が解説します。

 

1.前提問題

企業年金の受給方法がまだ選択しておらず決まっていない場合、退職一時金を選択した場合の見込み額をベースに、中間利息を控除して、婚姻期間に対応する分を分与することになります。

【計算式】

一時金支給見込額×(婚姻後の同居期間/加入期間)×1/2×受給開始時までの中間利息控除(ライプニッツ係数)

 

2.企業年金は、財産分与対象性を争われる?

企業年金は、財産分与の対象になるのか、賛成する見解と反対する見解がありますが、今日では、一定額は財産分与の対象になるとの考え方の方が有力のように思います。

受給方法は以下のとおりです。

  • 退職時等の一定の時期に一時金として受領する方法
  • 年金として長期間に渡って受け取る方法

 

2-1.財産分与時に年金受給が開始していない場合

実務上は、受給開始までの蓋然性を重視しているといえます。もっとも、退職金の後払い的側面があることから、受給開始までにいまだ相当期間がったとしても、直ちに財産分与の対象にならないとはいえないと思います。

2-2.企業年金の受給方法が決まっていない場合

  • 受給開始までの蓋然性が高い場合は、退職一時金を選択した賠の見込み額をベースに、中間利息を控除したうえで、婚姻期間に対応する分を分与することになります。
  • 計算式

一時金支給見込額(婚姻後の同居期間/加入期間)×1/2

×受給開始時までの中間利息控除(ライプニッツ係数)

2-3.企業年金の受給方法が決まっていない場合

受給方法として、年金払いが決まっている場合は、将来の年金支払分を現在額に換算することになるのです。具体的には、年金の支払終期が死亡時であれば、受給者の平均余命に対応する中間利息を控除(ライプニッツ係数)する方法が考えられます。

  •  計算式

平均余命までの受給見込額×(婚姻後の同居期間/加入期間)×1/2

×受給開始時までの中間利息控除(ライプニッツ係数)

3.まとめ

裁判所によっては、年金で受給する場合には受給者の余命に不確定要素が強いため、現在価値を考慮せず、「その他一切の事情」(民法768条3項)として総合的に考慮されることも考えられます。

 

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