別居中の住宅ローンの支払い
夫名義でマンションを購入し、査定額は2200万円です。別居時の住宅ローン残高が600万円であり、別居後、妻のみがマンションに居住し、夫が住宅ローンを支払っている場合、別居中に支払った住宅ローン(清算時までで200万円)は、財産分与にあたりどのように考慮されるのでしょうか。
夫がマンションを取得し、住宅ローンも引き続き支払っていく場合には、別居後のローンの清算は不要です。一方で、妻がマンションを取得し、住宅ローンを引き受ける場合は、妻は、夫が別居中に支払った住宅ローンを清算する必要があります。
財産分与の算定にあたっては、財産分与の対象となる財産(分与対象財産)を確保するための基準時(基準日)を定めるものです。分与対象財産は、夫婦によって経済的協力関係が終了した時点までに形成した財産とされています。したがって、原則として別居時が基準時となります。
住宅ローンは別居後も支払わないといけません。口頭弁論終結時の評価になるのか、別居時の評価になるのかが問題となります。
この点、住宅ローンを負債として計上する際も別居時の残高を基準とすると実務の決まりがあります(東京家事調停協会169ページ)。
別居後のローン返済は、ローンの債務者が行い、債務者でないほうの配偶者にはローンの支払について寄与がない場合が多く、この場合には別居時の残ローンを負債として計上すれば足りるという見解がとられているのです。
家の評価は口頭弁論終結時に行いますので違和感を感じる人もいるでしょう。
しかし、別居後のローンの支払は基準時後に生じた事情となります。基準時後の事情は、実務では基本的に斟酌する必要はありません。この点は離婚弁護士以外は知らない弁護士も多いので注意が必要でしょう。
しかし、別居後、住宅ローンを不動産を手放す方が支払っていた場合は清算をする必要があります。
もっとも、実務上の運用では口頭弁論終結時ではないか、と思われるものもあり、離婚弁護士とよく相談をしてください。