確定給付企業年金とはどのような制度か。財産分与の対象になるのか。

 一定額の年金給付を保障する制であり、加入者は事業所に使用されている被用者年金保険の被保険者となります。給付内容は老齢給付金及び中途退職者への脱退一時金のほか、遺族給付年金などがあります。これは、退職金の分割払いとみることができますので、財産分与の対象になります。評価額は、退職前の人は脱退一時金額、退職後年金を受給している人は、年金に代わる一時金額となります。

 確定給付企業年金法の施行により、基金型、規約型の新しい確定給付年金が設けられました。これは、企業が掛け金を全額負担することになっています。そこで予定どおりの年金資金の利回りが確保できない場合は企業が追加資金を拠出する必要が出てくることになります。

 確定給付企業年金の特色は、定年前に中途退職した場合には一時金の支給が義務付けられているということです。

 さて、大手企業では、退職金の支払いを退職金の一時払いから、一時払いと退職年金払いを併用する方法へと変化させています。この場合、退職年金制度として多くの企業に利用されているのは確定給付企業年金ということになります。

 退職金は賃金の後払い的な性格を持ち、夫婦の一方が取得する退職金の形成には他方配偶者も貢献していると考えられるため、原則として分与対象財産になるといわれています。つまり退職金の分割払いと考えられるのです。これが確定給付企業年金の特色でしょう。

 問題となるのは、どうやって分割払いを分けるのかという点です。

 定年退職時に支給される老齢給付金は、規約の定めがあれば、一時金として受け取ることができます。近時、退職時に一時金で受け取る人が増えているといわれています。なぜなら税法上みなし退職所得となり退職所得控除を受け取れるからです。(分割にすると所得税がかかる。)

 年金受給中についても、一時金に切り替えて受け取れることができます。そこで、年金に代わる一時金額を財産分与の対象財産額とすることができるとされています。規約上一時金として受け取ることができない場合、将来確実に受け取れる分割払いの退職金と考えて、中間利息を控除して、口頭弁論終結時の価額に引き直した額を評価額とすることが考えられます。

 定年前の中途退職者に対する脱退一時金の制度もありますので、基準時における脱退一時金額を財産分与の対象財産とすることができます。

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