特有財産からの賃料収入は財産分与の対象になりますか。
財産分与については、わかりやすくいうと、結婚期間中に増えた財産を半分にする処理のことです。
したがって、婚姻前から各自所有していた財産や、婚姻中に各自が相続や贈与によって取得・形成した財産は、各自の特有財産であり財産分与の対象になることはありません。
本件のように、一方配偶者も特有財産の原資の一部として取得・形成された財産の取扱いが問題となることがあります。
この点、寄与度の問題とすべきとする見解、他方配偶者が維持に協力しているかにポイントを奥裁判例もあります。
もっとも、他方配偶者の寄与によって維持された範囲の厳密な任瑛は困難であり、分与対象財産としても評価参入すべき価額は裁判所の合理的裁量によって決せられるものといえます。