第三者名義、法人名義の財産
財産分与は、夫婦+こども名義が対象です。
第三者名義や法人名義は問題が起こりやすいのですが、30代の離婚は、法人成りをした直後の離婚などが問題になりやすいといえるといえます。
せちがらい話しですが、家族問題をリスクと考えるならば、なるべく早く法人化をしておいた方が良いと思います。なるべく早く法人化をしていた場合、財産分与対象財産には、株式を経由しない限りは直接的に入ってくることはありません。
あまり、訴訟レベルで夫婦の寄与分を認定して、これを財産分与を対象する、という判例や解決事例もあるようですが、なかなか裁判では厳しいと思われます。
問題は、実体は個人経営であるという場合で、近い過去において本当に個人経営だった、という場合です。
一番、事業主として慎重に行動しなくてはいけないのは、もともと個人事業主であったのに法人成り、そして今も個人事業主というケースです。
典型的には、当初は開業医ながら医療法人化した例が典型的です。
この場合、個人事業主時代の所得を類推適用して、財産分与や婚姻費用や養育費の認定に使われることがあります。
役員報酬の金額を下げるという手段で対抗sるウこともありますが、利益分配を予定している株式会社やそれを予定していない医療法人でどのように評価するか分からないということになります。
特に、個人事業主の離婚などは、専門性が高くなりますので、弁護士に相談することはお勧めします。場合によっては、法人化したうえで、しばらくしてから離婚される方が良いということも考えられます。