保険・保険料の財産分与
離婚前に満期を迎えている生命保険金は、受取人がどちらでも夫婦共同財産となります。
一番多いのは、満期を迎えていない生命保険です。
生命保険の場合、40歳くらいのことになりますと、再び加入することが難しいので維持を望む場合もあります。
特に離婚に関連して精神科にいってしまった場合、再加入はまず無理です。
そこで、財産分与基準時においての解約返戻金をベースに財産分与額を算定することになります。
ところで、要注意なのは火災保険ということになります。
火災保険で積立型というのは余り多くないのです。しかし、不動産を住宅ローンで購入した場合です。
住宅ローンで住宅を買っている場合に、一括して、火災保険料を支払っていないかどうかは確認する必要があります。
どちらかが取得する場合、あるいは、売却して売却代金を折半するにしても、火災保険も織り込んでおく必要があります。
未到来の期間25年分の火災保険料を不動産を取得した額が引き継ぐということになります。
その時点で、解約返戻金の半額に相当する金額を他方に分与するということが考えられます。
売却をした場合においては、火災保険の解約返戻金が入ったということになりますが、その入ってきた火災保険の解約返戻金を半分ずつ取得するといった取り決めをすることが考えられます。