悪意の遺棄の証拠って?
悪意の遺棄というのは、分かりやすくいうと、家族を捨てて他の女性に走った男性で、特に生活費やこどものことも顧みないみたいなことが想定されていたかと思います。 しかし、昭和40年代を最後に、あまり悪意の遺棄というのは、本当はいけないと思いますがあまり活用されていない条文といえます。 というのも、養育費や婚姻費用という請求がされ支払われれば悪意の遺棄とはいわれにくいですし、破産の危機などキャッシュフローが枯渇している特段の事情がある場合も悪意の遺棄とまではいえないでしょう。そして、不貞の場合は1号で離婚するケースが多いことから、わざわざ悪意の遺棄は持ち出しません。そして、不貞をして行方不明・・・というケースの場合、そもそも調停ができません。そうなると、5号事由か、3号+5号の併せ技で行方不明だから離婚し、行政の手当や県営住宅の資格を得るなどの方がメリットが多いように思います。 そこらへんの埋められない部分が「悪意の遺棄」になるのか、と思います。 定義的に自分勝手な都合で配偶者や家族をほったらかしにすることをいうものとされています。 しかし、実質的には生活費を負担しないことに詰められるのではないでしょうか。それ以外はちょっと想定しにくいと思います。 具体例としては、生活費を妻に渡さない、わけもなく同居も拒否する、健康などに働こうとしない、というものですが、同居拒否は多くは別居が先行する昨今、いちいち悪意の遺棄に認定するのは不合理です。また、健康などに働かないといっても、それが悪意の遺棄だ、と主張しても、私が裁判官だったら、ピンとこないと思います。むしろ浪費の有無などをチェックする必要かと思います。 悪意の遺棄は、正当な事由があれば、悪意になりませんので、客観的に判断されることもありうる5号事由である婚姻を継続し難い重大な事由の破綻事由の一つとして主張することが一般的です。 しかしながら、上記から分かりますとおり、別居するに際しては、悪意の遺棄といわれる典型例の一つなので、まったく無言で別居してしまうのは、おすすめできないといえるかもしれません。