身の危険を感じて夫のいない所に逃げたい

夫からの暴力におびえる妻が、いつか夫に殺されるという身の危険を感じて夫のいない所に逃げたい

 このように考えるも、頼れる知人がいない場合、妻はどこに逃げるべきか。また、夫から逃げる際に注意すべき点はあるのか。

 配偶者暴力支援センター(名古屋市の場合女性こども課)や警察に保護を求め、緊急一時保護施設(シェルター)に避難することも考えられますが、最近規律の厳しさや親子が引き離されての入所になるなどの事情からシェルターへの入所は少なくなっているという噂もあります。実際シェルター生活がむしろ苦痛であったと振り替えられるかたもいます。

シェルターの入所がかえって苦痛になることも

 急ぎの場合は警察経由で保護を求めるのが良いと思います。しかし、最終的には、離婚などをして、関係を終了しない限り「逃げる」といっても限度があります。ただ、シェルターなどは、男子児童は入所できない運用の自治体もあり、また、外出が厳しく制限されるなどの不利益もあり、仕事をしている人には、現実的ではない面もあります。警察に通報しつつ、お金がある場合は安いホテルに逃れて弁護士にまずは相談するという方法も良いでしょう。

配偶者暴力相談センター

 名古屋市の場合、女性・こども課ですが、名古屋地裁が、でっちあげDVの温床となっており、制度自体を見直せとの判決を愛知県等に言い渡したことも踏まえて行動する必要があるでしょう。判決の影響により、今後、不倫をごまかすために配偶者暴力センターを利用するケースは激減するのではないか、と思われます。

DV防止法は、都道府県に対し、その設置する婦人相談所その他の適切な施設を、配偶者暴力相談支援センターとすることを義務付けています。そのほか、市町村に対しても、配偶者暴力相談支援センターを設置すべき努力義務が規定されています。配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため次のような援助業務が行えます。しかし、これらは、DVをでっちあげるためのものではなく、愛知県が、でっちあげDVに協力したとして賠償命令を名古屋地裁から受けるなど、夫側の言い分を聴かない手続きであることの限界があることを知っておきましょう。

  • 相談、夫人相談員・相談機関促進、の紹介
  • 緊急時における安全の確保、一時保護
  • 自立促進のため、就業の促進、住宅の確保、各種援護制度の利用についての情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

 このように格好いいことが書いてありますが、実際は保護命令を出すための証明書交付機関と考えても良いと思います。安全の確保・調整等は警察が行っているのが実態です。

 したがって、配偶者暴力相談支援センターに相談のうえ、加害者の暴力から逃れる必要がある場合には、一時保護をしてもらうことができます。しかしその際は当面外界からの接触が断たれる覚悟も同時にしておきましょう。また、一時保護施設を出た後も、加害者の暴力から逃れ、安全に生活していけるように援助を受けることができますが、現実は、生活が軌道にのるまで生活保護が受けられる程度ではないかと思います。

 配偶者暴力相談支援センターの他にも、市区町村役場、福祉事務所、警察の相談窓口等でも、配偶者からの暴力に関する相談を行っています。一般的には、警察への相談の方が個人的には推奨します。また、民間の団体でも、相談窓口やシェルター機能を備えたところもありますが、いわゆる貧困ビジネスを狙っているものもあり、公的機関以外や弁護士に頼むようにしましょう。離婚弁護士からは、それぞれが連携を保っていますので、適切な助言が受けられることになります。

 緊急一時保護施設(シェルター)とその利用方法

 配偶者暴力相談支援センターが行う一時保護のための施設(シェルター)は、婦人相談所に設置されているほか、婦人相談所から委託された民間団体の施設を利用する場合があります。ただし、最近入所者は減少しているのではないかとの噂もあります。

 婦人相談所のシェルターは、福祉事務所を通しての利用が原則です。福祉事務所に前もって相談しておくと、遠隔地に逃げたいといった事情にも対応してもらえます。男子児童は児童福祉センターに送られる可能性があります。

 もっとも、そのような事前の準備の余裕がなく、暴力が差し迫っているときは、迷わず警察に保護を求めましょう。警察や離婚弁護士が、婦人相談書のシェルターに連絡してくれます。

避難時の留意事項と安全確保

  • 避難時の持ち出し物

 もともと専業主婦であった場合や、避難に伴って仕事を休んだり辞めたりした場合には、収入が途絶えることになります。また、一時保護中はシェルターを無料で利用できますが、利用期間は2週間程度と限られています。

シェルターを出た後も、加害者の暴力から逃れ安全に生活していけるように、配偶者暴力相談支援センターや関係機関による様々な援助を受けることはできますが、これらの制度や援助は利用しつつも、生活と健康の維持については、できる限り自力で行っていけることが望ましいのはいうまでもありません。

 そこで、可能であれば、家を出るときに、現金・自分や子ども名義の預金通帳・印鑑・健康保険証かその写し・免許証など身分証になるもの、等を持って行くようにしましょう

  • 住所探索の防止

 被害者でが家を出たと知ると、加害者は、被害者の所在を探し回ることが考えられます。加害者に、被害者の行方を探す手がかりを与えぬよう、古い携帯電話や住所録も持って出るようにしましょう。

 家族や友人は心配するでしょうから、避難後に連絡を取ること自体はやむを得ませんが、被害者である自分の所在を知らせるのは避けるべきです。これらの人たちが、加害者からのしつこい追跡や懐柔に負けて、被害者の所在を漏らしてしまう可能性も否定できないからです。

 連絡をする際は、着信履歴の市外局番・市内局番などのてがかりが残らないよう、必ず公衆電話からするようにしましょう。

また、警察に事前に捜索願の不受理届を提出しておけば、加害者から被害者の捜索願が出されても、警察で受理することはありません。

  • 住民票・郵便物

 住民票の異動や郵便物の転送の手続をとることは危険なので、可能な限り避けたいところです。なお、住民票や戸籍の附票については、全国の役所で、被害者からの申出により、加害者からの交付請求や閲覧請求を拒否する措置が講じられています。

 また、第三者からの請求の場合にも、身分確認や請求事由について厳格な審査が行われることになっています。しかし、弁護士や司法書士が正当な理由により住民票の写しを職務上請求した場合、交付されるのが原則です。したがって、やむを得ず、住民票の異動をする場合は、住民票等の閲覧制限の申出を行うとともに役所に十分事情を説明しておくことが大切です。

  • 子どもの学校等

 就学している子どもを連れて避難する場合、子どもは避難先の近くに転校する必要が出てきます。義務教育については住民票の登録地の通学区域内の学校に通学するのが原則ですが、DVで住民票を異動できない場合は、住民登録していなくても、避難先の通学区域内の学校に転校することができます。

 現在ではTwitterやFacebook、インスタグラムなどのSNSを利用している保護者・学生も多いため、被害者周辺の人物のSNSを通じて加害者に居所が判明してしまう危険性もあります。転入する際には、学校や保護者に事情を説明して配慮を求めるとともに、本名ではなく通称名を使用するなど対策が必要です。

  • その他

 また、次のようなことも危険が伴うので避けるべきです。

  • 避難先近くの銀行やATMで通帳やキャッシュカードを使用すること
  • 避難先近くの銀行や店舗でクレジットカードを使用すること
  • 避難先近くの病院や診療所で健康保険証を使用すること(夫の扶養から外れ、新たに健康保険に加入していれば危険は減少します)

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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