調査官による子の面会意向調査についてシュシュとの対談3
シュシュ:叔父さんは調査官に対して評価がかなり低いよね。結局、継続性の原則、母子優先の原則で結論ありきの上に、多少の納得を得る程度のまやかしだと思っているからだよね。調査官報告書が、審判の結論を左右することはなく、もともとインテーク意見で結論を決めて、それに沿う報告書を作成しているだけという辛辣な意見だよね。
弁護士:最近でも、調査官調査で母親は素晴らしいという意見をあげたのですが、人身保護請求の国選弁護士が粘り腰で長男を育てられず施設に保護されている事実を明らかにして、劇的に結論を変更されたケースもありました。調査官の調査が30分から1時間であるのに対して、人権擁護の弁護士は3日程度時間をかける、そのほか供述だけに頼らないという点が強みだと思いますね。弁護士は、調査官と違って、自由かつ独立ですから、ある程度でいいや、という公務員的発想がない熱心な人もいるのです。
シュシュ:調査官調査だけど、「子の意向調査」「子の状況調査」「子の心情調査」という形で調査命令で出ます。えへへ、僕は11歳だから、子の意向調査の対象になるね。
弁護士:まあ、離婚したときは7歳だったから「子の心情調査」の対象じゃない?
シュシュ:うーん、フランス語で聴かれるかにもよるんだけどさ、僕、日本に帰国して、叔父さんと遊んでいるとき、日本語がうまく話せなくてもどかしいときがあるんだ。それは、バイリンガルだからなんだろうけど、言語化能力は、ええ、9歳くらい、なんだと思うんだよね。だから、パパとかに立ち会ってもらったりしてもらえるといいんだけど、小さいのに、検証不可能な形で、事情聴取はキツイね。
弁護士:そういう場合は、「子の状況調査」「子の監護状況」ということで調査命令が出されるんです。調査官が家庭訪問をして、監護親の影響を受けにくい状況を設定したうえで、子の様子や監護親との関係等を観察し、そこから子の意思を推測するようなやり方をしています。しかし、幼児の場合は、ほとんど監護親の思惑どおりになることが多いですね。
シュシュ:7歳くらいのときはどうかな。
弁護士:7歳くらいのときは、「子の心情調査」という形で調査命令がだされることがあるのですけど、これは、例えば非監護親のイメージなどを聴いて、子の真意を推測するものです。元裁判官も、「この調査官は素晴らしかったけど、この調査官は・・・」という人はいますね。
シュシュ:昔と変わったことはある?
弁護士:うん、昔は、監護者としての適格性という包括調査命令もあったんだ。調査メニューも豊富でね、今は調査の対象を絞りすぎているのではないかと思います。だから、裁判官の訴訟指揮で調査官調査の範囲を広くとらえるか、狭くとらえるかで結論を変わることがあります。一例を挙げると、明らかに監護親として不適格であるけど、監護者に指定したいという場合、裁判官は、調査官調査の範囲を子の監護状況としますね。そうすると、子の様子から意思を推認してもよくなるわけですし、ある意味やりたい放題になりますね。
シュシュ:ところで、調査官調査って役に立っているの?まずは親権者指定や監護者指定はどうですか。
弁護士:うーん、調査官報告書がそうだから和解の契機になる場合は、本気で親権取得を目指していないケースではあるかもしれませんが、あまりないと思います。
シュシュ:面会交流は?
弁護士:スタートラインに立つのが家裁の目的なら、調査官調査なんか何にも役になっていないですよね。私は調停で、調停中に面会交流を見持ってもらう「見守り調停」を強くお願いしているのですが、なかなかスタートラインを決めたら後はしらん、という感じですね。
シュシュ:審判になるとどうなるの?
弁護士:面会の調停が始まって、あ、これは無理だ、と調停委員がさじを投げた段階で、調査官が入って審判の下書きをしなければならないという感じですね。裁判官は、数が多くて記録なんて読んでいません。
シュシュ:最近はエフピックまるもうけ、って感じもするけどね。
弁護士:うん。第三者機関は、東京では特に知られているよね。名古屋にもあります。そして、費用負担は折半なのですが、女性側が支払わないで揉めるケースが多いですね。
シュシュ:僕は、日本では、月1回お泊りがいいと思うよ。日本人はフランス人と違って、小学生の間はパパとママと一緒に寝るケースが多いじゃない。
弁護士:フランスでは、そういうのも児童虐待的だもんね。
シュシュ:うん。こどもにもプライバシーがあるんだよ。ただ、壁の薄い別部屋でパパが寝てくれているので、僕が泣いていたらすぐに来てくれます。ふすまみたいなものかな(笑)。
弁護士:日本では、やはり月1回数時間がスタンダードですね。審判になると、宿泊もまず認められません。本当は、型にはめるのではなく、柔軟な関係を構築するといいのですが、うちが関与している面会交流調整で、毎回、やれ体調が悪い、やれ勉強の必要性があるといって、審判を守らないというケースがありますね。間接強制をして強制執行をしたら約束を少し守ってもらえるようになりましたが。意趣返し的ないがみ合いをいつまで続けるのか、子の福祉を中心に考えて欲しいですね。