まず何をすればよい? DVをする配偶者と離婚する場合
法律事務所へ離婚相談に訪れるお客様のなかには、DV(ドメスティック・バイオレンス=家庭内暴力)に悩まされている方もいます。これは名古屋駅ヒラソル法律事務所に訪れるお客様にも同じことがいえます。では、DV被害をもたらす配偶者と離婚するには、具体的に何をすればよいのでしょうか。以下で詳しくご紹介します。
弁護士や配偶者暴力相談支援センターに相談
配偶者からDVを受けている方がまずすべきことは、“弁護士または配偶者暴力相談支援センターへ相談すること”です。弁護士に離婚相談としてDV被害を受けていることを話せば、専門的な知識・経験から導き出される的確な提案をしてくれます。加えて、離婚相談と同時に離婚調停の申し立ても行えるため、配偶者と直接話し合うことなく、離婚話を進めて行くことが可能です。
また、配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、話を聞いてくれたり、シェルター(DV被害者を一時的に保護し安全な生活を送れるようサポートする場所)を用意してくれたりします。シェルターを経由すると、おこさまを場合によっては児童相談所に預けたり、携帯電話をとられたりといった影の部分もありますが、シェルター経由の場合は、家庭裁判所は水面下で保護命令類似の配慮をしてくれているといっても過言ではないと思います。
これらの機関を頼ることは、配偶者のDVから逃れるための第一歩だといえます。「相談していることが夫にバレないだろうか」と不安の方もいるかもしれませんが、関係機関がしっかりと安全を確保してくれるため、安心して離婚相談が行えます。
もっと詳しく 配偶者暴力相談支援センターとは
配偶者暴力相談支援センターは、DV防止法の設置義務により、各都道府県に設けられています。どこにどう設置するかは各都道府県で決めることになっているため、具体的な設置場所は一概に述べることができません。そのため、利用する際は各都道府県庁に問い合わせる必要があります。なお、配偶者暴力相談支援センターの利用対象者に国籍は一切関係ありません。外国人の方でも相談をしたり、援助を受けたりすることが可能です。
DVとみなされる暴力と証拠の残し方
裁判や調停にて配偶者のDVを立証する際にあると便利なものとして、“DVを受けていた証拠”があげられます。そのため、あらかじめどのような暴力がDVとされているのか、そしてそれらの暴力を受けていたという証拠はどのようにして残すのかを把握しておくことが大切です。
DVとみなされる暴力は、身体的暴力と精神的暴力、社会的暴力、経済的暴力、性的暴力、子どもを利用した暴力の6つに分けられます。
・身体的暴力 殴る蹴る、物を投げつけるなど身体への暴力行為
・精神的暴力 無視や人格否定など、故意に相手の心を傷つける暴力行為
・社会的暴力 行動の制限や交友関係の監視など、社会から隔離しようとする暴力行為
・経済的暴力 収入を奪う、生活費を渡さないなど、経済的な苦しみを与える暴力行為
・性的暴力 セックスや中絶を強要したり、避妊に協力しなかったりといった暴力行為
・子どもを利用した暴力 子どもを脅す、子どもを利用して相手を苦しめるなどといった暴力行為
これらの暴力を受けていたという証拠を残すのに適しているのは、写真とメモです。身体的暴力を受けた箇所を写真に撮ったり、どのような精神的・社会的暴力をふるわれたのかメモしたりすることで、その証拠をしっかりと残すことができます。
DVにお悩みの方は名古屋駅ヒラソル法律事務所まで
「配偶者からDVを受けている」、「夫のDVがひどいから離婚したいけど、どうすればいいのかわからない」などの問題でお悩みの場合は、まず関係機関や弁護士事務所など、DV問題に詳しい機関に相談することが大切です。加えて、友人や家族など信頼できる人に相談することも得策だといえます。こういった相談が、自らの身を守ることに繋がるのです。
名古屋にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所では、毎週木曜日の午後に相談会を行っております。お客様の立場になり、お客様の抱えるさまざまなお悩みをプラスに転換できないかと考え、あらゆるご提案をいたします。もちろんDVに関するお悩みだけでなく、それ以外の離婚相談も承っております。
名古屋にお住まいの方はもちろん、名古屋近郊にお住まいの方も、離婚相談をお考えの際はどうぞお気軽にご来所ください。専門的な知識と経験を有する優秀な弁護士が、お客様を全面的にサポートいたします。
身を守り、証拠を残して離婚を成立させる
いかがでしたか。配偶者のDVを理由に離婚するためには、関係機関や弁護士事務所に相談すると同時に、DVを受けていることを証明する証拠を残しておく必要があります。これらをしっかりと行っておけば、よりスムーズに離婚を成立させることが可能です。