財産分与や慰謝料に関するトラブルとその対処法
名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所は、離婚相談を得意とする弁護士事務所です。当事務所では、日々多くの離婚相談をお受けしています。その内容は人によりさまざまですが、金銭に関するトラブルが特に多く寄せられています。
そこで今回は、財産分与や慰謝料に関するトラブル、そしてその対処法についてご紹介します。
Case1.相手が隠し財産を所有していた
婚姻中に夫婦が共同で所有していた財産(※独身時代の財産は含まれない)を共有財産といいます。対象となるのは、現金、不動産、自動車、株式などです。もし離婚することになった場合、共有財産は財産分与により夫婦で分け合うことになります。
しかし、なかには共有財産の一部を、隠し財産として自身のものにしてしまう方がいます。そうなると相手側の取り分は少なくなります。
このトラブルの対処法としては、財産分与の再請求を行うことが適切です。「隠し財産が本当に婚姻中の共有財産だったのか」を証明する必要はありますが、離婚成立から2年未満という条件を満たしていれば再請求をすることは可能です。
まずは弁護士に相談し、証拠探しから始めましょう。もちろん、名古屋駅ヒラソル法律事務所でも、財産分与の再請求に関するご相談を承っております。
Case2.共有財産を勝手に売却された
不動産や自動車などの共有財産には、名義というものがあります。これは財産の所有者をあらわすもので、原則的に所有者が変わると同時に手続きを済ませておかなくてはなりません。
名義に関するトラブルとして、共有財産を勝手に売却されたり、無断で名義を変更されたりするというものが挙げられます。
このトラブルの対処法としては、“調停・審判前の保全処分”を利用することが適切です。まず家庭裁判所へ行き、離婚や財産分与請求に関する調停・審判の申し立てをします。そのあと、調停・審判前の保全処分を申し立てることになります。これが認められると、強制的に財産の仮差し押さえ・仮処分をし、相手から共有財産を守ることができます。なお、この申し立ては名の通り、調停や審判が終了する前に行わなければなりません。
Case3.公正証書の作成を拒否された
財産分与や慰謝料など金銭が絡むことは、口約束ではなく文書として残しておくことが大切です。なかでも法的な力を持つ公正証書を作成しておけば、後々のトラブル発生を防ぐことができます。
そんな公正証書に関するトラブルとして、書面の作成を拒否されるというものがあげられます。実際、「相手が公正証書の作成に応じてくれない」などの悩みを抱え、名古屋駅ヒラソル法律事務所に離婚相談へいらっしゃる方もいます。
このトラブルの対処法としては、代わりに念書や覚書を作成しておくことが適切です。これらは公正証書と比べ、手間や費用をかけずに作成することができます。公正証書と違い強制的な執行力はありませんが、形として残しておくことで、離婚後に「約束していない」などと支払いをはぐらかされる心配は軽減します。
離婚相談は弁護士にお任せ
財産分与や慰謝料に関するトラブルはさまざまあります。各トラブルに適した対処法を把握しておけば、トラブルを自身で解決したり、トラブルのさらなる拡大を防いだりすることが可能です。そのためにも、信頼できる弁護士から適したアドバイスを受けておくことが大切です。
名古屋市にて離婚相談をお考えの方がいらっしゃれば、名古屋駅ヒラソル法律事務所をご利用ください。依頼者様から受けた離婚相談を解決へ導くべく、全力で取り組んでまいります。