夫婦間の性的問題も離婚理由として認められる?

結婚している女性のなかには、性的な問題が原因で離婚を考えている方もいるのではないでしょうか。その際に気になるのが、性的問題を理由に離婚を認めてもらうことができるのかということ。数々の離婚案件を担当してきた名古屋駅ヒラソル法律事務所にも、こうした相談が寄せられています。 ここでは、性的問題が離婚理由になるかどうかを始め、具体的な行為、慰謝料が請求できるのかなどについてご説明します。

性的問題は離婚理由になるのか?

「自分の抱えている性的問題が正式な離婚理由として認められるか分からない……」と考える方もいるのではないでしょうか。夫婦間で生じた性的問題は、裁判所が認める離婚理由のひとつである“婚姻を継続しがたい重大な事由”に当てはまります。そのため、離婚することが可能です。ただ、この場合はお互い婚姻生活を続ける意思がないことや、婚姻生活がすでに破綻していることを裁判官に証明しなければなりません。 証明するためには証拠の提示が最善ですが、デリケートな問題ゆえ写真や動画といった証拠を残すことは困難といえます。そこで有効なのがメモです。裁判では精神的なダメージを受けていることを記載したメモなどが証拠となり得ますので、できるだけ具体的に記載して残しておきましょう。

具体的にどのようなケースが性的問題にあたる?

離婚理由として認められる性的問題の例としては、「SM行為を要求してくる」、「嫌がっているのに無理やり性行為を迫る」「専ら自慰行為にふける」「意に反する性交渉を多数回迫る」などが挙げられます。 また、相手が性的行為を受け入れない、夫がEDを隠していたなどの行為も当てはまります。ただしEDに関しては、離婚は認められにくいといえます。なぜなら、夫婦にはお互いに助けあって生活する義務があるからです。結婚後にEDを発症した場合は、ほかの病気と同様で治療を行っていく必要があります。なお、EDの問題において離婚が認められるのは、結婚前から意図的に夫が隠していたケースのみとされています。この点、いわゆるお見合い婚の場合、EDとまではいえなくても、遅漏といった問題から性交渉ができない男性も多いようです。こうした点について責めたててしまうと、「重大な侮辱がある」として、別居期間が短くても、離婚となる可能性があります。 原因になっている性的問題の内容にもよりますが、場合によっては慰謝料を請求することができます。例えば、相手がSM行為を要求してくる、無理やり性交渉を迫るなどといったケースが挙げられます。これらの場合は慰謝料請求が認められることが少なくはないといえますが、DVの一内容といえるのではないでしょうか。 セックスレスの場合、慰謝料を請求することは難しいとされていますが、意図的な性交渉拒否の場合は慰謝料の発生原因になる場合があります。

離婚問題は名古屋駅ヒラソル法律事務所にお任せ

性的問題といったデリケートな問題にお悩みの方は、弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士に相談すれば今抱えている問題が離婚理由として認められるか否かの判断が可能であるため、迅速に問題を解決することが可能です。 愛知県にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所は、離婚案件を専門に扱っている法律事務所です。女性でも相談しやすい雰囲気が整っておりますので、デリケートな内容も安心してお話いただけます。また、名古屋駅ヒラソル法律事務所は依頼者様に寄り添った対応を心がけております。依頼者様にとって最善の利益を実現できるよう尽力いたしますので、お困りのことがあれば名古屋駅ヒラソル法律事務所にお任せください。

一人で悩まずに

いかがでしたか? 相手が異常性癖を持っていたり、性行為を受け入れてくれなかったりという性的問題は、“婚姻を継続しがたい重大な事由”と認められ、これを理由に離婚を切り出すことが可能です。また、幼少のころにかわった癖をみにつけてしまって、それが是正できず婚姻生活に支障を来しているというセンシティブな問題もあります。やはり危険な自慰行為などを覚えてしまい、自然な形での妊娠が難しいといったところなども理由にあがることもないわけではありません。 これらはケースによっては慰謝料を請求することもできます。ただし、センシティブな問題であり、こうした問題を暴露すること自体に裁判所の印象が悪くなる恐れがあるといえるかもしれません。 なお、離婚理由としては、いいかもしれないですが、SM夫から面会交流の要求があった場合など、いろいろな家庭の問題があります。当事務所は、様々なケースに対応する専門事務所ですので、名古屋駅ヒラソル法律事務所にご相談いただければ、適切なアドバイスをいたします。当事務所はいつでも依頼者様の味方ですので、ぜひご利用ください。

依頼者様の想いを受け止め、
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