浮気をしたら親権はとれない?

浮気をしたのであるから親権者として「不適格だ」という主張は親権争いの調停・審判で、特に男性側から出される主張です。 一般的には、不貞行為についてはあまり重視するのではなくて、子どもにとってどちらが親権者として相応しいかという観点から考えるべき、とされています。 個人的には不貞行為をしているわけですから、子どもの養育状況が悪かったのではないか、子どもの養育方針について何も考えていないのではないか、その他不貞行為をする方については、親権者になるについて不適当な理由がいくつか見つかるケースが多いのではないか、と考えています。例えば、子どもに対する暴力、子どもに対する虐待、収入が全くなく就労の意欲もない、風俗業界で働いている、実家がなく離婚後は住居がなくなる恐れがある-といったところです。

不倫と親権とは別?

裁判所は、不貞行為と親権者の指定は別です、という考え方を持っていますが、これは建前にすぎないと思います。子どもの親権者として、相応しいといえるのかどうかが重要だからです。 単に不貞をしただけ、という案件で、子どもの面倒もきちんとみていたというケースでは親権者としての適格性が欠けるとまではいえないという運用が多いように思います。 不貞行為が、全般的な親権者としての不適格さを示す一要素として位置づけられ、他にもたくさん不適格な要素がある場合には「浮気をしたほうが親権をとれない」場合もあると思います。

親権を獲得するには?

しかし、親権者の指定はこれまで面倒を見てきた親の継続性維持、母性優先、子の意思の尊重という要素が大きく、お母さんが不貞をしていたということは、親権者指定にあたりそれほど大きなウェイトを占めてはいないか、と思います。 従って、浮気したほうが親権をとれないということはありませんが、親権を取得されたいと願う側にとっては、相手には子どもを任せておけないというお気持ちを持つことは当然の感情だと思います。こうした想いは、きちんと裁判所に伝える必要がありますし、そのポイントを突いた弁論をしてもらうために弁護士をパートナーにした方が良い案件かもしれません。

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