親権者・監護者指定と面会交流の寛容性
近時、監護者指定は、継続性の原則、子の意思の尊重、母性優先、兄弟不分離という要素があるといわれていますが、最近注目されているのが、「面会交流の寛容性」です。
特に、父親が監護者・親権者になりたいという場合は、相手方の親に対してどれだけ寛容になれるのか、という点もポイントになります。
子の面会交流を認めるかという「寛容性のテスト」が判断基準の一つにもなると考えられています。
子どもとの面会交流について柔軟に対応する意向を示している親に監護させ、他方と面会交流されることにより,子どもの精神的負担を軽減し、父母双方との交流ができる監護環境を整え、もって子どもらの情緒の安定、心身の健全な発達を図ることが望ましいということで、寛容性を監護者としての適格性の一要素として判断されるという学説的見解が存在するようになっています。
これは、面会交流に拒否的な態度を貫く事例が多いことに起因していると解されます。特に、左翼系法律事務所の場合は、有利な離婚条件を飲ませるまで一切子どもに会わせず、面会交流調停も一切拒否し裁判所での試行面接も拒否したという弁護士がいました。会わせていないのに、勝手に「父子関係の悪化は激化している」と書いてありましたが、こういう了見では親権者としての適格性が失われる、寛容性を監護者の適格性の一要素とするような傾向は、必ずしも悪いものではないと思います。
最近は不当に面会交流を遅らせることについて慰藉料請求をする裁判などが起こされていることなどもあるそうで、不当に面会交流を遅らせ有利な離婚条件を勝ち取るという発想は、かえって不法行為を構成し、紛争を大きくしかねないこともある、ということを左翼系法律事務所は理解した方が良いのではないか、と思います。