父親が親権を取るには?

ある統計によりますと、調停・審判を分析しますと83パーセントがお母さんに親権者に指定されており、12パーセントがお父さんに親権者に指定されており、兄弟が複数いる場合においてそれぞれが引き取り合うということが5パーセントというのが実態です。 この統計からしましてもお父さんが親権者として指定するためには、弁護士に依頼して自分なりの言い分について大義名分を持って主張していくことが大事だと思います。

父親が親権者になる難しさ

まず、お父さんがお子さんの親権をとりたいと考えるときは、自分の気持ちがどこにあるのかをきちんと説明する必要があります。上手に裁判所に伝えることが難しいときは弁護士をパートナーにして弁護士から伝えてもらうようにしましょう。 お父さんが親権者となりたいというとき、たいてい裁判所は怪訝な顔をされてしまいます。たしかに83パーセントがお母さんになるのですからそれは仕方がないことです。また、お父さんの親権者の指定というのは、奥さんに対する意地や見栄等で親権を争うことが多いと受け止められることが多いのです。 ですから、お父さんが親権を取るには、親権者としての適格性があること、つまり親権者としてお母さんよりも相応しいということを裁判所に納得してもらう必要があります。

父親が親権を獲得する方法

お子さんの健やかな成長には経済的基盤が欠かせません。こうした点はお父さんに有利なことが多いのですが、養育費制度がありますので経済的基盤での優位性は養育費が高くなるほど薄れていくという関係にあります。 ポイントとしては、すでに子どもにつき実質的に面倒をみているのはどちらで不都合は生じているのか、乳幼児における母性優先の原則、子どもの意思の尊重の原則、兄弟不分離の原則、他方当事者が不適当である理由が挙げられます。 どうでしょうか。これらをみるといずれも男性側には不利な親権者指定の判断基準になっているかと思います。 別居については男性側別居という例が比較的多く、子どもの面倒は、別居後は母親がみていることが多いですから実質的に面倒をみているのはお母さんで特に不都合は生じていない、子どもが小さい、お子さんはお母さんと一緒にいるなら「お母さんとはなれたい」とは感情的に言いにくいと思います。他方当事者が不適当である、ということも、余程の生活が乱れているなどの事情があるかどうかがポイントになってくるかと思います。 いずれにしても親権は、「あるかなしか」の争いになりますから、争いが生じればかなりの鋭い紛争になるということはご理解いただく必要があります。少なくとも、このような事態になった場合は弁護士の助力が必要な案件ではないか、と思います。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。