児童手当の受給者変更
別居をした場合、婚姻費用とは、別にこどものためのお金の児童手当は大事です。しかし、大半は父に受給されてしまいます。
児童手当の受給者変更
児童手当の支給月は、6月、10月、2月の4ヶ月ごとです。
各支給月の前月の上旬ごろまでに届け出れば、次回の支給は新しい金融機関の口座に振込まれるようになります。多少前後する場合もあるので、お住いの市区町村の担当窓口でご確認ください。
厚生労働省の公式HPではこのように説明されています。
児童手当ては原則として児童を養育している人が複数いる場合は(通常は父母)「生計を維持する程度が高い人」に支給されています。
「生計を維持する程度が高い人」とは一般的には父母のうち所得の高い人をさします。
しかし、別居中の両親が生計を同じくしていないような場合(離婚または離婚協議中につき別居している場合)については、同居している人が児童を養育していると考えられることから、児童と同居している人に支給されます。
ポイント:住民票を移す
DVの場合等は世帯分離をして、母が世帯主になることも検討するといいでしょう。
住民票を分けてしまうのです。
この場合児童は妻と同居しているので、住民票上も夫と別居していれば、同居優先の申立で受給者を妻に変更することができます。
妻の住所地で「児童手当等の受給資格に係る申立書」と下記の1から4のいずれかを添付して申請することで変更できます。
1 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
2 調停期日呼出状の写し
3 家庭裁判所における事件係属証明書 ←役所が主に求めるのはコレです!!
4 調停不成立証明書
離婚協議中という書類
離婚調停の事件係属証明などです。離婚調停は3~5回程度で不調になることも多いので、その間に係属証明をとって手続をしましょう。
夫が児童を養育していない場合
夫が児童を養育しない場合または夫が海外転出の場合は、夫が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出し、妻が児童手当を新規申請することになりますので離婚の時と同じ手続きになります。これからも分かるとおり、この場合の児童手当の移転には夫の協力が必要になってしまいます。なお、調停で粘り強く請求していくという方法もあると思われます。