別居に踏み切る前のチェック項目!

 別居に関しては、さっと離婚する女性となかなか別居ができない女性に分かれます。これは、緊急性、必要性、相当性の違いでしょう。一例を挙げると、こどもの学校の問題、自分も住宅のローンの連帯債務者であるのに居座られると困る、といった例が多いように思います。また、DV、DV、と最近、DVがもてはやされていますが、DVというのには種類があり、日常的なDVであるCCVよりも、別居の際に突発的に生じるSIVが最も多いので、揉め事にならないように注意しましょう。

別居に踏み切るチェックリスト!

 別居に踏み切る場合に、いろいろ考えすぎて動けなくなってしまう人もいるみたいです。でも大丈夫です。しかし、離婚は別居しなければ始まりません。同棲と一緒で離婚の前提は別居なのです。

荷物をどこまでもっていくのか

 経験的に、夫が会社員の場合などは、家族や引っ越し業者などを入れて、少なくとも自分の特有財産について持ち出してしまう人もいます。他方、夫が家にいたり、共働きの場合はその季節の洋服や最低限度の身の回りのものをもって、あとは再購入で対応される方も多いです。そして、「諦める覚悟」も必要です。離婚弁護士が手伝うと後で回収できる可能性があります。

預金残高の確認

 ご相談の方には、夫から経済的虐待や家計を握られており、家計の状況が分からないという人も少なからずいます。そこで、不動産、預金、有価証券、会社の給与明細、源泉徴収票を夫名義もチェックし、写メかコピーをとりましょう。そして別居時が財産分与の基準時ですので、別居した日の預金残高が確認できるようにしておきます。ただ、あまり無理をせず、離婚弁護士が手伝えば、銀行と支店名が分かれば預金は明らかになります。なので、こういう場面で、SIVが発生する可能性がありますので、よく注意してください。別居後は占有権を失うので自宅にたやすく入ることはできなくなります。別居前にしておかなければならない作業といえるでしょう。

こどもがいる場合は学校等にも連絡

 弁護士会の研修によりますと、こどもがいる場合は学校等にも連絡し連れ去りを予防するとされています。また、大阪高裁は、主たる監護者が母の場合は、同人が移転する場合、被監護者も連れて行かないと子の最善の福祉に反するとの決定を出しているので、主たる監護者は量的、質的にいずれかを考慮して、ご自身であればこどもを悪意に遺棄することのないようにしてください。

離婚ではなく、別居を切り出す!

 いきなり離婚だというと、SIVが生じることもあります。なので、事前に話し合いをするときは、冷却期間をもうけるための別居の切り出しとするのが良いでしょう。そして、置き手紙やメールなど別居した証拠を残しておきましょう。これは、相手方が、自分が悪意に遺棄されたといって婚姻費用を支払わないことを防ぐとともに、離婚弁護士が介入する受任通知を送るタイミングを計るためといえましょう。

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