具体的にどんなことが当てはまる? 離婚をする際のモラハラの判断基準

離婚の原因の1つに挙げられるモラハラ。配偶者からのモラハラに悩み、名古屋駅ヒラソル法律事務所へ離婚相談に訪れる方は少なくありません。モラハラは、“婚姻を継続しがたい重大な事由”にあたるため、受けていると証明できれば離婚することが可能です。
以下に、モラハラの判断基準、また裁判で証明するために必要な証拠についてご説明します。

まずはきちんと把握しよう! モラハラの基準

モラハラ(モラルハラスメント)とは、“精神的に大きなストレスを与える行為”のことをいいます。ただ、ストレスの感じ方は人によってさまざまで、なかには自身の受けている行為がモラハラにあたるのか分からず、弁護士に相談できない方もいます。そこで以下では、モラハラにあたる具体的な行為をご紹介します。

・言葉の暴力
「ばか」、「ぐず」など人を見下すような発言や、「お前に何ができるんだ」と相手の人格を否定するような発言はモラハラにあたります。さらに、「誰のおかげで飯が食えると思っているんだ」といった高圧的な発言や、必要以上に大声で怒鳴り散らすといった行為もモラハラに該当します。

・束縛する
相手の行動を逐一チェックする、交友関係を制約するといった束縛行為もモラハラに該当します。どの程度から苦しく感じるかはもちろん人によって異なりますが、生活に支障が出るほど束縛されたり、上記のような行為がずっと続いていたりする場合はモラハラと認められます。

・経済的に苦しめる行為
言葉の暴力や束縛行為がなくても、相手を経済的に苦しめるような行為があった場合はモラハラにあたります。例えば、生活費を渡さない、家のことも考えず好き勝手にお金を使うなどです。夫婦として一緒に生活していく以上、経済的な助け合いは必要不可欠です。ですので、こうした行為はモラハラと認定されます。

このように、モラハラに該当する行為にはさまざまなものがあります。しかし、上記で挙げたものだけでなく、無視する、脅迫するなどモラハラにはまだまだ多くの行為があります。自身でモラハラと判断できない場合は、すぐに弁護士などに相談するようにしましょう。

モラハラの証明に必要な証拠って?

DVの場合、身体に痣や傷が残るためDVの事実があったと認められやすいのですが、モラハラの場合はそういったものがないため事実の立証が難しいという点があります。そのため、裁判で認めてもらうには有力な証拠が必要です。例えば、モラハラを受けている場面が映った動画や、どんなことを受けたのかが綴られた日記やメモ、暴言が録音されたボイスレコーダーなどが有力です。こうした証拠を残せば残すほど、裁判で有利になります。証拠については弁護士からアドバイスすることもできますので、心配な方は一度弁護士事務所にご相談することをおすすめします。

離婚問題を専門に扱う弁護士が対応します!

モラハラに関するご相談なら、名古屋駅ヒラソル法律事務所にお任せください。名古屋駅ヒラソル法律事務所は、名古屋市内外からのご依頼に対応する弁護士事務所。離婚に関するさまざまな問題を扱っており、迅速かつ丁寧な対応で問題解決へ導くことができます。モラハラだけでなく、離婚に伴って生じる慰謝料の問題、子どもの養育費に関する問題などにもしっかり対応いたします。
依頼者様が安心して生活できるよう、些細な相談でも受け付けております。離婚のことで悩んでいる方は、名古屋市にあります名古屋駅ヒラソル法律事務所までご相談ください。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

の離婚弁護士

初回60
無料相談受付中

052-756-3955 受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

メールでのお申込み

  • 初回相談無料
  • LINE問い合わせ可能
  • 夜間・土曜対応
  • アフターケアサービス

離婚問題の解決の最後の最後まで、どんなご不安・ご不満も名古屋駅ヒラソルの離婚弁護士にお任せください。