浮気されて離婚するかどうか迷ったときの判断基準

 

浮気されて離婚するかどうか迷ったときの判断基準

 

パートナーに浮気されると、離婚するかどうか迷ってしまうものです。

しかし、どのようなケースでも離婚すれば良いというものではありません。

 

今回は配偶者に不倫されたときに離婚すべきかどうか、判断基準や対処方法をお伝えします。

信じていたパートナーに裏切られてショックを受けている方は参考にしてみてください。

まずは離婚する場合としない場合、それぞれのメリットとデメリットを確認しましょう。

 

それによって、不貞慰謝料のみを不貞相手に請求するのにとどめるのか、配偶者に離婚も併せて請求するのかも決まるのではないかと思います。

1.離婚するメリット

相手に不倫されたとき、離婚すると以下のようなメリットがあります。

1-1.ストレスがかからなくなる

不倫した相手と一緒に生活していると、顔を合わせるたびに嫌な気持ちになったりしてストレスが溜まるものです。離婚してしまえば相手とは他人になるので、ストレスがかかりません。

1-2.再婚できる、人生をやり直せる

相手との婚姻関係を続ける限り、別の人との再婚はできません。相手との関係を修復できなければ人生の貴重な時間が無駄になってしまう可能性があります。人生のパートナーをチェンジするという視点もあるかもしれません。

離婚してしまえば別の人とも自由に恋愛して結婚できます。離婚をきっかけに起業して大きく成功する人も少なくありません。人生をやり直せるのは大きなメリットといえるでしょう。

1-3.夫婦が喧嘩しているところを子どもに見られずに済む

相手と一緒にいると、どうしてもケンカが増えて子どもに見られる機会が多くなるものです。そうなると、子どもに大きな不安を与えてしまうでしょう。夫婦間の口論をこどもに聴かせるのは心理的虐待になりかねません。

離婚してしまえばケンカしているところを子どもに見せずに済み、メリットがあります。

 

2.離婚するデメリット

離婚すると、以下のようなデメリットがあります。

2-1.経済的な不安がある

婚姻中に相手の収入に頼って生活していた人の場合、離婚すると経済的な不安を抱えることになります。特に、専業主婦やパート労働級の方々の場合、ご不安は大きいかと思います。

また、子どもを引き取ると自分ひとりで育てていかねばならないので、経済的な不安はより大きくなるでしょう。

 

2-2.手間や費用がかかる

離婚には多大な手間と費用がかかります。一般的にも「結婚より離婚の方がずっと難しい」とよくいわれています。タモリさんもアナウンサーさんの結婚報告に、「するのは簡単だけど、止めるのは大変だから」とアドバイスされたといいます。

相手が不倫したとしても、こちらに夫婦共有財産があれば相手に高額な財産分与をしなければならないケースが少なくありません。このようなケースは、一例を挙げると、女性が不貞行為をして、離婚することになったが、男性の側が有責の側に財産分与をしなければならない、などが考えられますが、こうしたものもデメリットかもしれません。

手間や費用がかかるのはデメリットとなります。

 

2-3.親権をとられる可能性がある

相手が不倫したとしても、必ずこちらが子どもの親権者になれるとは限りません。不倫しても「良い親」であれば親権者になれるからです。裁判所は、仮に不貞をしていたとしても、これまでの監護歴、不貞が子の福祉に悪い影響を与えるといえるか、などから判断するといわれます。

離婚して相手に子どもを奪われたら、こちらが不倫の被害者なのに1人になってしまい、孤独感にさいなまれる可能性があります。

2-4.子どもに寂しい、不自由な思いをさせる可能性がある

多くの子どもは両親の揃った環境で暮らしたいと考えているものです。口論の絶えない夫婦のこどもに、「お父さんとお母さん、どちらと一緒に住みたい?」と聴いても、「両方と暮らしたい」と答えることはしばしばあることです。

原因が相手の不倫とはいえ、離婚してしまったら子どもに寂しい思いをさせるでしょう。

また経済的に不安がある場合、子どもが気を使って「大学にいかなくてもいい」と言い出すなど、不自由な思いをさせてしまう可能性もあります。

また「自分がいい子でなかったから父母が離婚してしまったんだ」と心理的不安を与えるケースもあります。

2-5.未練がある場合には気持ちが苦しくなる

相手に不倫されたとしても、それだけで完全に嫌いになれるとは限りません。

未練があるのに早まって離婚すると、離婚後に気持ち的にも苦しくなるデメリットがあります。

 

2-6.世間体が悪くなる

最近では日本でも離婚する夫婦が増えて離婚が一般的になりつつあるといわれています。

そうはいっても「離婚した」というと、まだまだ好奇の目で見られるケースが少なくありません。親や親戚などからあれこれといわれるケースもあるでしょう。

世間体が悪くなるのも離婚するデメリットといえます。

 

3.離婚しないメリット

次に相手に不倫されて離婚しないパターンにおけるメリットをみてみます。このような選択をされる方も少なからずおられます。

3-1.経済的な不安が小さい

離婚せずに家族関係を維持する場合、これまでと変わらず生活ができます。

相手の収入に頼って生活してきた場合でも、経済的な不安を抱えずに済むでしょう。

3-2.両親揃った環境で子どもを育てられる

離婚しなければ、両親が揃った環境で子どもを育てられます。子どもが両方の親と暮らしたいと望んでいる場合にはメリットになるでしょう。

ただし親がケンカしている様子を日常的にみながら成長することは、子どもにとって辛いことです。毎日のようにケンカをして子どもにストレスを与えるくらいであれば離婚した方が良いケースもあります。

3-3.夫婦関係を修復できる可能性がある

相手が浮気相手とスッキリ別れて夫婦関係を修復できれば、子どもも含めて家族をやり直せる可能性があります。

3-4.仮に離婚することになっても、有責配偶者の証拠があれば有利に立てる

相手が浮気相手と別れたとしても、その後離婚するか否かは、裁判に耐えられる証拠があれば、あなた次第というところもあり、慰謝料の多寡はともかく、不倫したことを理由に離婚することを請求することができると考えられ、主導権を握れる可能性がないとはいえません。

4.離婚しないデメリット

離婚しない場合のデメリットは以下の通りです。

4-1.ケンカなどによるストレスがかかる

離婚しないで相手と一緒に暮らしていても、「許せない」という思いから責めてしまう方が多数です。そうなるとストレスがかかりますし、日常的に親のケンカを見続けることになる子どもに悪影響が及ぶ可能性があります。ただし、ケンカなどには、限度があり、一定の限度以上の場合は、別居をしないとDV被害者やモラルハラスメント被害者になってしまう可能性があります。

4-2.相手を疑いながら生活していかねばならない

いったん不倫されたら、その後相手が不倫関係を解消したとしても疑心暗鬼になってしまうものです。相手を信用しきれずに疑いながら生活していくのは苦しいでしょう。ヒラソルに相談に来られる方も、証拠はなかったが不倫していると4年前から思っていたとおっしゃられる方もいます。

4-3.修復できるとは限らない

離婚せずにとりあえず夫婦関係を維持したとしても、修復できるとは限りません。

不仲な状態が続き、家庭内別居状態になってしまう可能性もあります。人生の貴重な時間を無駄にしてしまい、後から「早く離婚しておけばよかった」と後悔する可能性があります。その場合、いったん不貞行為を宥恕してしまっているとして、不倫についての慰謝料請求がしにくくなる可能性を否定することはできません。

 

5.離婚するかどうか迷ったときの判断基準

相手に不倫されたときに離婚するかどうか迷ったら、以下のような判断基準をもって検討してみてください。

5-1.相手が不倫相手と別れているか

不倫したパートナーとやり直すためには、不倫関係を解消してもらうことが必須条件です。きっぱり不倫相手と別れているかを確認しましょう。不倫関係が続いているようなら離婚に向けて進めるべきです。

5-2.相手が反省しているか、再発可能性が低いか

いったんは不倫が発覚して不倫関係を解消しても、また同じことを繰り返す人がいるものです。浮気癖がある人はなかなか簡単に治らない可能性もあります。

そういった人と一緒にいると、再度不倫トラブルに巻き込まれてしまうでしょう。

相手が不倫したことについてしっかり反省しているのか、もう二度と不倫しないと心から誓っているのか見極めましょう。

不倫の再発可能性が低いなら婚姻継続を検討する価値があります。

 

 

5-3.子どもへの影響

離婚するかどうかを検討する際には、子どもへの影響も考えるべきです。

子どもが小さい場合、子どもと相手との仲がよい場合(子どもの愛着が強い場合)、こちらに経済力がなくて離婚すると子どもに不自由な思いをさせそうな場合などには離婚を待ったほうが良いケースがあります。

ただし子どもが小さくてもこちらに経済力がなくても離婚したほうが良いケースはあるので、子どもの問題は絶対的な指標ではありません。

5-4.離婚後の生活

離婚後の生活について具体的にシミュレーションしてみるべきです。

収入や資産(離婚時に相手から受けられる給付内容を含む)、住む場所、仕事、子どもとの関係など総合的に考えて、それでも「離婚後の生活のほうが良い」と思えるなら離婚に向けて進めましょう。

 

6.相手に不倫されたときの対処方法

相手に不倫された場合には、以下のような手順で検討や対応を進めていくようお勧めします。

6-1.不倫の証拠を集める

離婚するにしてもしないとしても、不倫の証拠を入手しておくことが極めて重要です。

まずは証拠集めをしましょう。

法律的に不倫を証明するには「肉体関係の証拠」が必要です。単に仲良く会話しているだけのLINEメッセージやメールなどでは証拠として弱くなります。

性交渉している際に撮影した写真など、できるだけ直接的に肉体関係を証明できる資料を収集しましょう。

※ただし、証拠が必要なことは事実ですが、「探偵」のいうことを信じるのは控えめにした方が良いでしょう。時に、「探偵費用」を150万円くらい使っている方がいますが、それ以上の慰謝料をとれる保障もないのに、どうなのか、と感じるときもあります。LINEのメールや写真などが証拠になる場合もありますので、「探偵」だけではなく、一度「弁護士」にも相談されることをすすめます。

6-2.離婚するかどうか決める

次に、離婚するのかどうかを決断すべきです。不貞が明らかになったら、離婚するかどうか決める場合があると思います。

上記でご紹介した判断基準などを参考に、離婚するのかいったんは夫婦関係を修復するのかを決めましょう。

6-3.離婚しない場合、やり直す条件を考える

離婚しないなら、相手とやり直す条件を考えましょう。条件を定めなければまた同じことの繰り返しになったり、婚姻生活でこちらが大きなストレスを抱え込む結果になったりする可能性が高まるからです。

不倫相手と別れることはもちろん、帰宅時間やこまめな報告、夫婦間のコミュニケーションのルールなど、状況や希望をもとにして決めた条件を相手に提示しましょう。

こうしたルールは法的拘束力はありませんが、相手に心理的に守らせるため、紙にまとめておいた方が良いでしょう。

6-4.相手と話し合う

やり直す条件を考えたら、相手と話し合いを行います。相手にも言い分があるケースが多いので、お互いに対話する姿勢が必要です。

やり直す条件について合意ができたら、しばらく婚姻関係を継続して様子をみましょう。

6-5.離婚する場合、離婚条件を決める

よく考えて離婚することに決めたら、希望する離婚条件を検討してください。

以下の事項について検討し、それぞれどうしたいか紙などに書き出してみると良いでしょう。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 子どもの親権
  • 養育費
  • 面会交流

 

6-6.相手と話し合う

相手と離婚する場合でも、十分な話し合いが必要です。こちらが希望する離婚条件を伝え、相手が受け入れるかどうか返事を聞きましょう。相手にも言い分がある場合には交渉を進めなければなりません。

 

ここで当事者間において、話合いが成り立たない場合は、「弁護士」に相談することにしましょう。特に、成立する見込みがないのに、離婚協議書を何回も作る行政書士もいるようですが、離婚協議の交渉の代理ができない行政書士が、一方的に離婚協議書を何回も作ったからと言って、話合いが前に進むことは経験上少ないと思います。

 

不倫されたからには、相手に慰謝料を請求できます。離婚後の生活を見据えても、慰謝料と財産分与を含めて金銭的な給付を十分に受けることが重要です。したがって、慰謝料についても十分な話し合いをすることが必要です。

 

6-7.親権について納得の行く選択をする

未成年の子どもがいる場合には離婚後の親権者を決めなければなりません。

親権者については、納得の行く選択をすることが極めて重要です。

よくあるのが、妻が不倫して夫が離婚を求めたところ、妻に親権をとられて夫が1人になるパターンです。

夫としては「妻が不倫したのだから当然親権を取れるだろう」と考えて離婚を進めるのですが、そうならないケースが珍しくありません。離婚後、元妻が子どもと自由に会わせてくれないケースも多々あります。

親権者になりたかったのになれない、会うことすらままならない状態になると、離婚後に悔しい思いをしたり後悔したりする可能性が高まります。

親権について納得できない結果になりそうなら、あえて離婚をせず時期を待つのも有力な選択肢となります。

 

 

7.相手に不倫されて離婚したほうが良いケース

離婚に向けて検討すべき要素として、以下のような事情があります。

 

  • 相手に対する未練がない
  • 相手がいなくても生活できる、十分な経済力がある
  • 相手に親権を取られない
  • 離婚の際、相手から十分な金額の財産分与を受けられる見込み
  • 相手との生活に我慢ができない
  • 相手が全く反省しておらず不倫相手と別れない
  • (別居している場合に)婚姻費用と養育費の差額がほぼない場合(経済的に、離婚を思いとどまってプラスになることが少ない。)
  • 不倫した方の収入が少なく、財産も多くない場合(養育費や離婚給付も期待できない)

 

8.離婚を待ったほうが良いケース

以下のような状況であれば、いったん離婚はペンディングにして思いとどまった方が良いでしょう。

  • 相手に対する未練がある
  • 本当は自分が親権者になりたいが、子どもが小さいなどの理由で相手に親権を取られる可能性が高い
  • 相手が反省して不倫相手とはすっぱり別れており、夫婦関係の修復を望んでいる
  • 子どものためにもできれば家族をやり直したい
  • 不倫相手の収入が高くて、こどもがいない場合

 

パートナーに不倫されたときの対処方法は、状況やご本人のお気持ちによって大きく異なってきます。間違った対処をすると、思ってもいなかった結果となって後悔してしまうケースが多いものです。不倫された場合には、まずは弁護士に相談して意見を聞いてみましょう。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では不倫トラブルの解決に力を入れて取り組んでいますので、ひとりで悩まずにまずは一度、ご相談ください。

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