名古屋駅ヒラソルの離婚法―面会交流妨害の慰謝料請求

名古屋駅ヒラソル離婚法―面会交流拒否の損害賠償

 

1 正当な理由なく面会交流を妨害する行為は、不法行為又は債務不履行に該当するものであり、慰謝料請求が認められます。いずれかというと債務不履行構成の方が認められやすいといえます。

2 まず、面会交流の調停・審判が未確定のうちは、面会交流を実施していないうち、不法行為の成立を認めず慰謝料の請求を受けた判断があるものとされている。(東京地裁立川支部平成28年2月5日)

  そして、調停での抽象条項の場合は、「調停・審判により面会交流の具体的日時,場所,方法等が定められて具体的権利として形成されるまでは,面会交流を求める非監護親の権利を仮にこれを観念できるとしても,いまだ抽象的なものにとどまる」ので、「面会交流をすることができなかったからといって,直ちに原告の法的保護に値する利益が侵害されたとはいえない」と同様の判決があります。(福岡高裁平成28年1月20日)。

3  問題は、調停の合意がある場合です。具体的には、抽象条項でも調停が成立すると、「面会交流を実施するため具体的日時,場所,方法等の詳細な面会交流の条件の取決めに向けて誠実に協議すべき条理上の注意義務(誠実協議義務)を負担していると解するのが相当であるとされています。

そして,一方当事者が,正当な理由なくこの点に関する一切の協議を拒否した場合とか,相手方当事者が到底履行できないような条件を提示したり,協議の申入れに対する回答を著しく遅滞するなど,社会通念に照らし実質的に協議を拒否したと評価される行為をした場合には,誠実協議義務に違反するものであり,本件調停によって具体化された相手方当事者のいわゆる面会交流権を侵害するものとして,相手方当事者に対する不法行為を構成する」とするのが上記福岡高裁の見解です。

   しかし、福岡高裁は、主に、当事者間での感情的対立等によって面会交流のための協議自体がますます困難になっていたことを指摘し、一応協議がなされていたこと―を指摘し、請求を棄却している。

4 今後は、調停条項に照らして、どの程度の応答をしているかも争点になる事件もあると思われます。一般的には、審判の定めが事情の変更により、子の福祉に反することになった場合は面会交流が制限され、家事審判により内容が変更できるものとなっています。すなわち抗弁足りえるということです。したがって、損害賠償請求の肯定否定についても、基本的には非監護親の面接交渉権の行使が子の福祉に反するかどうかがポイントとなります。主に、事情の変更がその理由になると考えられます。

5 しかし、母の拒絶は、不法行為を構成する場合があるものの、債務不履行で発生した損害を上回らないとしては母の控訴も棄却されています。

   しかし、損害賠償は病理的な現象であり、対立は一層深刻化し、面会交流の実現には遠くなるには違いなく、病理的末期に至る前に解決を図りたい。

6 なお、横浜地判平成21年7月8日では、協議の過程で、母が拒絶したことには父の具体的言動に起因していること、無断で母宅を訪れて長女と会っていることも指摘しており、抗弁事実になる可能性があります。

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