氏の変更審判の申立て
母の氏を称する入籍
私は離婚をしようと思っていますが、結婚に際し夫の氏を称していますので復氏をし、新戸籍を作る予定です。子どもの氏を私の氏と同じにし、戸籍も私の戸籍に入籍させたいのですが、どうすればよいのでしょうか。
A 家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得ることによって、子の氏を変更し、同籍にすることができます。
1 氏と戸籍
子の氏は子の出生時に決まり、父母が婚姻中に共同で称していた氏とされ、父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入ります。そのため、夫の氏を称した婚姻にあって父母が離婚したとしても、それによって子の氏が変わることはありません。そこで母子の氏を同じくし、同籍にするには、「子の氏の変更」手続きをとる必要があります。具体的には下記のとおり、氏の変更の審判の申立てをすることになります。その後に役所で就籍をすることになります。
2 具体的な方法
(1) まず、家庭裁判所に対して子の氏の変更についての許可の審判を申し立てる必要があります。この際、申立人は子ども自身となりますが、子が15歳未満なら親権者が代わって行うことになります。一般的には、母親が行うことが多いようです。
家庭裁判所に備え付けの申立書がある他、裁判所のウェブサイトにも申立書の書式があるため、これらを利用して申立をするのが良いでしょう。申立書の他に、父母それぞれの離婚後の戸籍謄本、子の戸籍謄本が必要です。これらの書類を家庭裁判所の窓口に提出するか、郵送で提出して申立を行います。
(2) 次に、上に述べた氏変更の許可を得た後に、市区町村長に対して「子の母の氏を称し母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします。これによって、子と母は同じ氏を称して同一戸籍に在籍することができるようになります。この届出は、子が15歳未満なら親権者が代わってすることになりますが、15歳以上なら自ら届け出る必要があります。(ただし代理人になれるか、などはお問合せください。)