子の引き渡しについて
夫との別居期間中に、私が未成年の子どもを監護していましたが、面会交流の際に、夫が子どもを帰してくれなくなりました。私は、夫に子どもを戻すように述べていますが夫はこれを拒否しています。どうしたらよいでしょうか。
ご質問のケースは、離婚が成立していない段階での子の連れ去りの問題となります。緊急の法的手段としては、審判前の保全処分が考えられます。この点につきましては従前未成年者を監護していた親権者が速やかに未成年者の仮の引き渡しを求める審判前の保全処分を申し立てるべきと思われます。そして、人身保護請求による法的枠組みも考慮して申立の妥当性が判断されるということになります。この点については、特段の事情があるかどうかを審理して、監護者の指定等の審判において、いずれの親が監護することが未成年者の福祉にかなうかを判断することになります。
この点、従前未成年者を監護養育していた上記のお母さんは、比較的救済を受けられる可能性が高いといえます。もっとも,人身保護請求による法的枠組みも考慮する必要があること,その後の強制執行も考えられることから,弁護士に相談されることをおすすめいたします。
最も大事ですのは、お子さまの福祉にかなうかということですので,子の福祉に適うということを丁寧に立証していくということが大事であるといえます。なお、これは別居中で両方が親権者というケースの場合について言及するものです。