親権者変更に強い名古屋市の弁護士

 

親権者と監護者の変更について

 離婚の際にいったん子どもの親権者や監護者を定めても、離婚直後に脅迫などを理由とする場合に変更を求めたり、その後事情の変更があれば変更できます。しかし親権者や監護者の変更は子どもに対する影響も大きいので、元夫婦の話し合いによって自由にできるものではありません。特に親権者変更に関しては裁判所の許可が必要です。

 

今回は親権者や監護者を変更できるケースや方法について、名古屋の弁護士が解説いたします。

 

1.親権者・監護者とは

まずは「親権者」と「監護者」がそれぞれどのようなものか、簡単に確認しましょう。

1-1.親権者

親権者とは子どもと一緒に住んで養育監護し、子どもの財産を管理し、また子どもに対して懲戒等を行使などして育てる権利を持つ親です。通常の留保がない場合、離婚後は親権者が親権、監護権を行使します。

離婚すると親権はどちらか一方の親にしか認められません(この点は共同親権などの立法政策論はあり)。親権者となった場合には戸籍にその旨記載されます。通常親権者と次に説明する監護者は一致しますが、親権と監護権を分ける場合、親権者は子どもと一緒に住んで監護することはなく「財産管理のみ」を行います。

1-2.監護者

監護者は、子どもと一緒に住んで子どもを養育監護する人です。通常親権者と監護者は一致しますがこれらを分けると「親権者は財産管理、監護者は子どもの養育監護」を分業して担当します。監護者については戸籍に記載されません。離婚後の場合は、公正証書や調停調書に明記する形となりますが裁判所は、親権者と監護権者の分離を好ましく考えておらず、離婚後双方が子育てに関与するという合意を形式にも表したいという場合は公正証書を作成することになると考えられます。ただし、めずらしいことは疑いがありません。したがって、親権者と監護者を分離するような場合、弁護士に相談して監修してもらうと良いと思います。

離婚時には必ず親権者を決めなければなりませんが、監護者については取り決めなくても離婚できます。特に監護者を決めなかった場合、親権者が監護者となります。ですから分離する場合は、離婚時にきちんと取り決めておくのが望ましいでしょう。

 

2.監護者変更の要件と方法

離婚後、子どもの監護者を変更したいケースがあるものです。たとえば親権者となった側による養育の継続が困難となった場合、離婚時には親権者と監護者を分けたけれどもやはり一致させたい場合などです。

監護者を変更するのに、特別な手続きや要件は不要です。親同士が話し合い、お互いが納得すれば監護者を変更できます。たとえば父親が親権と監護権をもって子どもを養育していたけれども養育が困難となったので、母親と話し合いをして母親に監護権のみ譲ることなどが可能です。

 

3.親権者変更の要件

一方、親権者については簡単に変更できません。親権者は子どもの生活にとって非常に重要であり、コロコロ変えられると子どもの受ける不利益が大きくなるからです。親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。

 

3-1.親権者変更が認められやすいケース

家庭裁判所は、離婚届が提出されて間もなくであり、不倫などがからみ強迫的な提出があったといわざるを得ない場合、その後の事情変更など「子どもの利益のために必要と認めるとき」にしか親権者の変更を認めません。

 

以下のような事情があると、親権者の変更が認められやすくなります。

離婚後、間もない申立ての場合は、親権者の変更は「主たる監護者基準」を持ち出す裁判官も多くいます。つまり離婚後間もない申立ては下記のように、一方による監護実績がほとんど詰みあがっていない状態であるので、現在の養育環境が著しく悪化していなくても、過去、主たる監護者とされた人々からすれば、その申立ては認められる可能性がないとはいえないでしょう。(私見)

 

  • 現在の養育環境が著しく悪化している

たとえば今の親権者が子どもを虐待している、ネグレクトして世話を行っていない、幼児が夜中に放置されている、学校に行かせてもらっていないなどの事情があれば親権者変更が認められる可能性が高くなります。

 

  • 現在の親権者の心身の状態が著しく悪化して養育の継続が困難

現在の親権者が病気や事故のせいで心身の状態が著しく悪化して仕事も辞めざるを得なくなったなど、養育の継続が困難となった場合です。

 

  • 別居親と子どもとの関係が非常に良好で適切な養育環境を用意できる

親権者になろうとする別居親と子どもとの関係が非常に良好であることが要求されます。

 

  • 子どもの現在の生活に問題がある

子どもが不登校になっている、いじめに遭っている、今の親との関係がうまくいっておらず家出を繰り返しているなど、現在の生活に問題があれば親権者を変更されやすくなります。

 

3-2.親権者の変更は簡単には認められない

親権者の変更を認めてもらうには、単に「自分の方が今の親権者よりも良い環境を提供できる」だけでは足りません。それだけでは「子どもの環境を変えてまで親権者を変更する必要がある」と判断してもらえないからです。また離婚時に当然予想できていた事情が現実化しただけの場合にも親権者変更は認められにくいです。そういった事情については双方折り込み済みで親権者を決定しているはずだからです。

親権者が変更されるには「離婚時には予測していなかった事情」が発生し「現在の親権者による養育環境に著しい問題があり」「別居親が子どもに適切な養育環境を提供できること」が必要です。

なお、個人的には、裁判所により権限の行使が全く異なるように思います。ある裁判所は子の福祉の観点からは事情変更をあまり重視するべきではないという見解もありますし、ある裁判所は、離婚時の親権者指定において、親権者を慎重に選定したか否かを審査するという見解もあります。このように、主に離婚直後の申立ての場合は、必ずしも事情の変更は必要とないとされる可能性がないとまではいえないでしょう。

 

子どもの年齢も影響する

上記に加えて年齢的な要素も大きくはたらきます。子どもの年齢が03歳程度であれば「母親が優先」されます。子どもの年齢が10歳程度以上になると「子どもの意思」も尊重されるようになります。

 

 

4.親権者変更の方法

親権者の変更は親同士の話し合いではできません。親権者の変更を望む親は家庭裁判所で「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。調停では調停委員を介して親権者の変更を行うかどうか、現在の親権者と話し合いをします。なお、急ぎの場合は、「親権者変更審判」「子の引渡し」「審判前の保全処分」を申し立てるケースもあります。

また家庭裁判所の「調査官」による現状の調査や子どもの意向調査などが行われて「親権者を認めるかどうか」判断するための資料が作られます。

最終的に当事者それぞれの意向(親権者変更を希望するかどうか)や調査官による調査結果を踏まえて、裁判官が合意が成立しない場合、「審判」によって親権者変更を認めるかどうか決定します。

審判で親権者変更が認められれば親権者が変更されますが、認められなければ親権者は今のままとなります。

 

親権者変更審判の結果が出ると、当事者のもとに「審判書」が届きます。親権者変更が認められた場合には、審判の2週間後に「審判確定証明書」を家庭裁判所から取り寄せて審判書と一緒に役所に持参すれば、戸籍上の親権者の書き換えができます。

 

5.親権者変更調停・審判の注意点

親権者変更の手続きは「調停」から始まりますが、話し合いでお互いが親権者変更に納得すれば変更が認められるものではありません。

審判には「家庭裁判所調査官による調査結果」が非常に大きく影響します。当事者が親権者変更に同意していても、調査官が「変更は不相当」と意見を出せば親権者変更が認められない可能性が高まります。親権者変更を認めてほしい場合、調査官調査への対応が非常に重要です。

 

また親権者変更には「相手による養育環境が離婚時に予想していたものとは異なり著しく悪化している」などの事情が必要なので、単に「自分の方が優れている」と主張するだけでは変更は認められにくいです。「相手が虐待している、ネグレクトしている」と主張するならその証拠が必要です。もちろん調査官が現状を調査しますが、相手は通常不利益なことを調査官に知られないようにするものです。

変更を認めてもらいたいなら、事前に相手が言い逃れできないよう「親権者変更を要する事情に関する資料」を入手することが望ましいと言えるでしょう。もっとも、事実関係を個人で調査するには限界があります。

 

離婚後に親権者変更を認めてもらうのは簡単ではないので、法律の立場からは、法律の専門家・離婚弁護士によるサポートが必須です。当事務所では離婚と子どもの問題に非常に力を入れていますので、名古屋で離婚や親権問題にお悩みの方はぜひご相談下さい。

個別事例

1 事案の概要

 XとYはAにつきXを親権者として離婚した。離婚理由は、XはYの不貞、YはXの勤務上のトラブルを挙げていた。YはXに対して親権者変更を申し立てた。

 親権者変更の申立ては却下されました。本件では、特殊な事情があり、Xは、Xの両親だけではなく、Yの両親からも協力を得て子育てをしていた。また、Yは、Yの親族と仲が悪かった。

 弁護士からみると、様々な事情はあるものの、冷静に、離婚後の子育ての状況、それらが保育園などへの引き取りを自ら行っていることなど、子の監護状況の良好さを指摘してあえて移転させる必要性がないことの主張を積み上げていった。

2 事案の概要

 X及びYは離婚し、AはYのもとで育てられていたが親権者は母親であるXとされていた。XはBと再婚した。YはXに対して親権者変更を申し立てたところ、裁判所は最高裁判例を持ち出して申立てを却下した。

 弁護士からみると、Yの事実上の監護の積み重なり及びXがいろいろな事情でいそがしかったことから、裁判所で、XBにおいてAを離縁してもらい、Xの単独親権行使のあと、親権者変更調停で親権者を変更してもらい、YがAのもとで暮らしていけるようになった。

 

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