名駅の面会交流支援:面会交流を拒否制限したいときは注力弁護士へ

面会交流が制限される場合について

 

子どもと離れて暮らしていても、親には面会交流権が認められます。(非監護親ですから、母親にも父親にも認められます。)

 

適正な方法で面会を実現できれば良いのですが、離婚後、相手から無理な面会を求められて困っている方もたくさんおられます。弁護士が支援するケースでは中間葛藤以上のものが多いものの、比較的面会交流に困るのは、30歳前後ということもあり、弁護士へ依頼するところまでいかないところもあります。

実は一定のケースでは面会交流が制限される、拒絶しても違法になりません。しかし、地方の場合は、家事経験のない民事裁判官にあたると思いがけない決定が出されることもあります。一番ひどかったのが、一宮支部の裁判官ですが、拉致監禁騒ぎを起こしている非監護親に実施要領付で審判を出したのです。

DVのエキスパート弁護士に相談すると、一宮は当たりはずれが大きいと指摘され、即時抗告状で拒否を勝ち取ったこともこれまで3件あります。また、人身保護請求の拘束者代理人として1件勝訴しています。反対に男性側で却下決定から、間接交流決定などを得たケースもあります。これらは、専門性のある分野で名古屋家裁本庁ではある程度の知識が常識とされており、家事に専門性のない弁護士に依頼をするのは危ないといえます。

今回は子どもとの面会交流を制限されるケースや無理な面会を求められたときの対処方法を、名古屋・名駅の弁護士が解説します。

 

1.親には基本的に面会交流権が認められる

日本では離婚後の共同親権が認められていないので、離婚後に親権者になれる親は父か母の一方のみです。

親権者にならなかった親は通常監護者にもならないので、子どもと一緒に住んで監護養育しません。ただ親子であることに変わりはないので、子どもと面会したり電話やメールで連絡を取り合ったりする権利が認められます。それを「面会交流権」と言います。

面会交流権は親にとっても大切な権利ですが、子どもが両方の親からの愛情を感じながら健全に成長していくためにも重要な権利と考えられています。

そこで別居している親には子どもと面会交流する権利が基本的に認められます。よほどの事情がない限り、拒否されたり、制限されません。

 

2.面会交流が制限されるケースとは

そうはいっても面会交流が子どものためにならない、あるいは危険なケースなどでは面会交流が制限されます。

制限されるのは、以下のような場合です。

 

  • 婚姻時、親が子どもに暴力を振るったり暴言を吐いたりして虐待していた
  • 婚姻時、親が子どもをネグレクトして育児放棄していた
  • 面会交流すると、親が子どもに犯罪行為(万引きや援助交際、薬物使用、車の無免許運転等)などの違法行為をさせるおそれがある
  • 子どもを連れ去る、子どもを帰さないおそれが高い
  • 子どもが0歳児などで母親の立会がどうしても必要なのに、頑なに母親の立会を拒絶して無理な面会を求めている
  • 子どもが0歳児などで母親の立会がどうしても必要なのに、婚姻時のDVなどが理由で母親の協力を期待できない場合
  • 子どもが15歳以上など大きくなっており、子どもが明確に親と会いたくない意思を示している
  • 再婚をした
  • 面会交流が復縁を藉口した不当な動機に基づく場合

 

上記のような状況にあてはまれば、相手が面会を求めてきても拒絶又は制限できる可能性があります。ただ、永遠に拒絶又は制限できるかは事案次第ですので、ご相談ください。

 

3.面会交流が制限されないケースとは

以下のような場合には面会交流が制限されず、拒絶できません。ただし、

 

  • 幼児や学童期などの小さい子どもが相手と「会いたくない」と言っている
  • 面会交流の日が近づくと子どもが緊張状態になる、泣いて嫌がる
  • 相手が子供の養育費を払っていない
  • 離婚後、子どもが今の生活になじんできたところなので相手にかき乱されたくない
  • 再婚して子どもに今の生活に慣れてもらいたいので、以前の配偶者とは関わりを断ちたい
  • 婚姻時、母親がDV被害を受けていたが子どもと相手との関係は良好

 

特に、「子どもが今の生活になじんでいるからそっとしておいてほしい」「子どもが泣いて嫌がる」「相手が養育費を払っていない」などの理由で面会を拒絶したいと希望される方が多いのですが、そういった理由では面会交流は基本的に制限されません。現実に、間接強制事案のほとんどは心情が分かるものの、多くはこうして拒絶した場合といえます。しかしながら、面会交流を認めるか否かは、監護親と非監護親との利益の比較衡量で決まるとするのが最高裁の立場です。養育費を理由なく支払わず権利だけ振りかざす非監護親は印象が悪くなります。また、再婚家庭で安定しているので妨害しないで欲しいというのはその影響の程度を証明すれば、多少の制限に持ち込める可能性がないとまではいえません。

 

4.面会交流方法を工夫して解決できる

面会交流を完全に断れなくても、実現可能な条件を設定することは可能です。

相手が「毎日会いたい」「毎週末は泊まりに来てほしい」などの無理な条件を出してきた場合、その通りに従う必要はありません。監護親や子ども自身の都合に応じて適切な方法を設定すべきです。

 

また現在実施している面会方法が過度に負担になっているなら、変更も可能です。子どもは離婚後も成長を続け、親との理想的な関わり方も変わってくるので、状況に応じて最適な面会方法を決めるべきです。たとえば毎月1回、泊まりがけで面会する約束をしていても、子どもが忙しくなったら日帰りに変更してもらうケースがあります。これまでは親の介入によって会わせてきたケースでも、子どもが大きくなってきたら自分たちで携帯電話などを使って連絡を取り合って会うよう変更してもかまいません。

 

相手から強硬に面会交流を請求されて「断りたい」と思っている場合、完全には拒絶できなくても方法を工夫することにより、負担を軽減して面会交流を実現していくことができます。面会の頻度はこどもの体力にも比例する可能性があります。

 

5.祖父母との面会交流について

面会交流で非常にトラブルになりやすいのが「祖父母との面会」です。別居親は自分の親(子どもの祖父母)と面会させたいと望みますが、同居親は祖父母との面会を頑なに拒絶するので合意できないケースがよくあります。

祖父母には面会交流権が認められるのでしょうか?

 

面会交流は「親子であることによって認められる権利」なので、祖父母には面会交流権が認められません。この点、ヒラソルが祖父母の面会交流を認めた名古屋高裁の抗告審で争いましたが、祖父母には法的な面会交流権はないとされていました。しかし、原審は認めてくれたので、地域の実情などの丁寧な主張を心がけると、所詮は裁判官がする行政処分ですので、裁判がその裁量は広範といえるでしょう。

相手が祖父母との面会を強硬に求めてきても、断ってかまいません。面会の最中に相手が勝手に子どもを祖父母と会わせたら、抗議して次回からの面会を制限することも可能です。この場合は面会交流の補助者として同行できるかの問題立てとなります。

 

ただ嫁と義両親の関係が悪くても、子ども自身は祖父母になついている事例は少なくありません。そういった場合、親の感情で祖父母との交流を断つことが良いとは限りません。第三者の冷静な意見も踏まえながら、子どもにとって最適な方法での面会交流を実現していくのが良いでしょう。特に核家族化が進み、祖父母、叔父、叔母、親戚など複雑な人間関係を経験させるのも良いことといえ、事実上推奨すべきでしょう。

 

6.相手から無理な面会を請求されたときの対処方法

離婚後、元のパートナーから無理な面会を求められて困ってしまったら、以下のように対応しましょう。

 

6-1.別の案を提案する

相手が強硬に無茶な面会方法に固執する場合、話し合いで面会を実現することは難しくなります。その主張を取り下げないと面会はできないと伝え、こちらから実現可能な現実的な案を提示しましょう。強硬と感じる場合は精神的負担を感じるのであれば、2か月に1回2~3時間といった程度とするのが良いでしょう」

6-2.面会交流調停を申し立てる。

相手がこちらの提案を受け入れない場合、無理に相手の言い分に従う必要はありません。家庭裁判所で「面会交流調停」を申し立てさせましょう。

相手には「このままでは子どもと会わせられない。どうしても会いたければ家庭裁判所で面会交流調停を申し立ててほしい。そこで決まったことになら従います」と伝えると良いです。この場合は面会交流拒否の適法な制限事由の主張が大事です。

相手が面会交流調停を申し立てると、家庭裁判所から呼出状が届きます。決められた日に出頭すると、調停委員を介して話し合いが進められます。ケースによっては調査官による現状調査も行われて、最適な面会交流の方法を模索していきます。

最終的に当事者が納得すればその内容で調停が成立します。合意できなかった場合、裁判官が現実的な面会交流方法を審判で決定します。

 

お一人で面交流の交渉や調停・審判を進めるのは不安があるものです。そこで弁護士に依頼されることもご検討いただきお気軽にお声かけください。

名古屋駅ヒラソル法律事務所 主筆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、一宮など家事のまともな裁判官あ:ん:sjれgへヴぃない

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有利に進められるケースも多いので、名古屋で面会 交流の問題にお悩みの方は是非とも一度、ご相談下さい。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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