面会交流が禁止された一事例

某裁判所で次のような審判を得ました。

「1 申立人が、相手方と未成年者とを、直接、間接を問わず面会交流させる義務がないことを確認する。2 相手方は申立人及び未成年者に対し、直接又は電話、電子メール、書面など手段、方法のいかんをとわず面会交流を求めてはならず、未成年者に対し手紙や贈り物を送ってはならない。」

某裁判所は、「本件面会交流の実施要領では、申立人と相手方とは、本面会交流要領に基づく面会交流の日時、場所等に関すること以外に連絡しないとされているにもかかわらず頻回に連絡それ以外のメールを申立人に対し送付している。」と指摘し、「監護親が体調を崩した結果、食事の準備ができなかったり、洗濯を長男が手伝ったりしていることに照らすと、相手方の行動により申立人の方の行動」により「子の監護の質が低下が生じたとか監護環境が不安定になったといえ、ひいては子の福祉に反する事態となっている」との指摘がある。

そのうえで、名古屋高裁金沢支部が受渡の負担を通常甘受すべき負担と指摘していたものの、今回の審判では、「何らかの面会交流の余地がある限り相手方と連絡を取ること不回避であるから、面会交流を制限するのが相当」と結論付けた。名古屋高裁支部は、一種の試行的面会交流を命じた決定と評価できますが、その後の両者の葛藤が離婚後も下がるこはなく、通常甘受すべき程度を超えたと判断したと考えられます。しかしながら、二男は父親との断絶を希望していなかったことも明らかにされ、いささか決定の妥当性は認めがたいものがあるように思われる。

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