面会交流の考慮要素

東京高等裁判所管轄では、面会交流原則実施の試行が行われているようですが、最高裁の立場は、あくまでも子どもの幸せを増やすという観点から決めるとしています。

具体的には、以下の3点です。

(1) 監護の安定性
子どもは安定して一貫性のある監護方針の下に継続して監護されることが必要であ    る。そして、監護方針の安定性、一貫性、継続性は「子どもの幸せ」の核心とされてい   ます。
(2) 母性と父性の充足性
ポイントは法律上の親ではなく、事実上の親ということになります。

(3) 監護の安定性と父親性・母親性の充足

です。

また、子どもの意向も可能な限り尊重されるべきものとされています。

依頼者様の想いを受け止め、
全力で取り組み、
問題解決へ導きます。

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