面会交流の原則的実施論は本当か
東京高等裁判所管内では、面会交流については、類型化された禁止事由に該当しない限り、原則として面会交流を認めるという基本方針で簡易迅速に事件処理をするというものである。 禁止事由は、子どもを連れ去るおそれ、子を虐待するおそれがある、DV等の配偶者への虐待のおそれがある-の3類型である。したがって、この3つの禁止事由に該当しない限り、面会交流は認められるべきという原則的実施論が台頭してきています。 しかし、名古屋本庁では、そこまでの割り切った運用は行われていないように思います。 平成20年、東京家裁を中心に実務で採用されたものです(古谷健二郎「家事調停手続における職権手続と手続保証-実務の視点からの整理及び実感」判タ1237号23ページ)。 こうした理論的状況にあることも踏まえ、パッションを持って、面会交流について取り組む必要があります。 名古屋駅ヒラソル法律事務所、こうした案件にも、全力で取り組んでまいります。