離婚後の子の連れ去り

子どもの親権者のもとから、非親権者が子どもを連れ去ったと言う場合は刑法犯にもなる可能性があるものであり、迅速な対応が必要となります。

この点、法律上親権がない者が、連れ去ったという場合には、両者の監護状態の実質的な当否を比較考慮して、子の付くしの観点から、親権者のもとにおくことが著しく不当ではない限り、親権者の請求は認められるものとされています。もっとも、反論として、親権者に監護させることを著しく不当とする事情があるという場合は請求が否定される場合もあります。

こうした緊急性を伴います案件につきましては、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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