調停は裁判に近づいています。

昔は、調停は当事者のみなさまに行っていただき、まとまらない場合に弁護士などの法律家に依頼することが多かったといえます。ところが,古い統計と比較して,代理人の選任率は上がっているというような印象を受けます。

その理由の一つが家事事件手続法の施行です。

これまでは調停は「話し合い」という手続という印象が強かったのですが、公表されているいくつかの論考においても,審判や離婚裁判のために証拠の整理を調停委員にさせているというイメージが強いようです。これを当事者主義的運用といっており,財産分与や慰藉料などは当事者の積極的な主張がないととりあげない、ということで調停は裁判に近づいたという印象を受けます。

東京家裁では、調停のたびに夫婦が対面、同席のうえ説明を受ける運用が始まったと聞きますし,名古屋家裁でも,調停の終了時に両者が同席し「争点」を整理する運用が始まろうとしています。

申立書も,調停委員限りとすることはできなくなり,原則相手方に行くことができなくなり,調停委員は間をとりもつ調整役というよりも,行司役という性格を強めた印象があります。

このように,離婚は手続の建付自体の紛争性が高まっていますので,一回限りのご離婚ですので後悔のないご離婚とされるように,早期に法律家、特に代弁が得意な弁護士にご相談されることをおすすめします。

依頼者様の想いを受け止め、
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問題解決へ導きます。

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